外国人雇用状況届出とは?提出義務・期限・方法・罰則を解説
外国人を雇うとき・辞めるときにハローワークへ提出が必要な「外国人雇用状況届出」。対象者、提出期限、提出方法、必要書類、怠った場合の罰則まで、企業担当者向けにわかりやすく解説します。
● 外国人を雇ったら必ず必要な届出
外国人雇用状況届出は、外国人を雇い入れたとき・離職したときに、事業主がハローワークへ届け出ることが法律で義務づけられている手続きです。特別永住者・外交・公用を除く、すべての外国人労働者が対象で、アルバイトや留学生も含まれます。怠ると30万円以下の罰金の対象になるため、確実に行いましょう。
● 外国人雇用状況届出とは(制度概要)
外国人雇用状況届出は、労働施策総合推進法(第28条)に基づき、事業主に義務づけられた届出制度です。2007年(平成19年)10月から義務化されました。外国人労働者の雇用管理の改善、再就職支援、そして不法就労の防止を目的としています。
外国人を雇い入れたとき、また離職したときに、その氏名・在留資格・在留期間などをハローワークへ届け出ます。日本人の雇用保険手続きと似ていますが、外国人特有の確認項目(在留資格・在留カード番号など)が加わるのが特徴です。
● 提出義務と対象者
外国人を雇用するすべての事業主に届出義務があります。対象となる外国人労働者は次のとおりです。
- 対象:特別永住者・「外交」「公用」を除く、すべての外国人労働者。正社員だけでなく、アルバイト・パート・留学生のアルバイトも対象です。
- 対象外:特別永住者、在留資格「外交」「公用」の人。
- 派遣の場合:派遣社員は雇用主である派遣元が届け出ます(派遣先ではありません)。
● 提出期限
提出期限は、その外国人が雇用保険の被保険者になるかどうかで変わります。
| 区分 | 雇入れ時 | 離職時 |
|---|---|---|
| 雇用保険の被保険者 | 翌月10日まで | 離職日の翌日から10日以内 |
| 被保険者でない | 翌月末日まで | 翌月末日まで |
雇用保険に加入する人は、雇用保険の資格取得届・喪失届がこの届出を兼ねるため、別途の届出は不要です。加入しない人(週の労働時間が短い留学生アルバイトなど)は、外国人雇用状況届出書(様式第3号)を別途提出します。
● 提出方法と必要書類
提出方法は、ハローワーク窓口への提出か、インターネットでの電子申請です。
- 窓口提出:事業所を管轄するハローワークへ。その場で不明点を質問できます。
- 電子申請:雇用保険の被保険者は「e-Gov電子申請」、被保険者でない人は厚生労働省の「外国人雇用状況届出システム」を利用します。24時間提出可能です。
届出にあたっては、在留カードで氏名・在留資格・在留期間・在留カード番号などを確認して記入します。届出前の在留カード確認は在留カード確認チェックリストを参考にしてください。
● 届出しなかった場合
届出を怠ったり、虚偽の届出をした事業主は、30万円以下の罰金の対象となります(労働施策総合推進法第40条)。法人の代表者・代理人なども両罰規定で処罰の対象になり得ます。
万が一、提出を忘れていたことに気づいた場合は、放置せず、速やかに事業所を管轄するハローワークへ連絡して指示を仰ぎましょう。帳尻合わせのために日付を偽るのは、虚偽の届出としてさらに問題になります。
● まとめ
外国人雇用状況届出は、外国人の雇入れ・離職のたびに必要な法律上の義務です。特別永住者・外交・公用を除くすべての外国人労働者が対象で、アルバイトや留学生も含まれます。雇用保険に加入する人は資格取得・喪失届が兼ねるため別途提出は不要、加入しない人は様式第3号で届け出ます。怠ると30万円以下の罰金の対象になるため、提出期限を管理し、確実に行いましょう。
● このテーマについてよくある質問
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無料で相談してみる※本記事は外国人雇用状況届出に関する一般的な解説を企業担当者向けに整理したものです。個別の手続きは管轄のハローワークまたは専門家にご確認ください。
監修
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