在留外国人ランキング2026|国籍別人数・在留資格構成から採用実務を読み解く

令和7年末の在留外国人数は412万5,395人。統計上はじめて400万人を超えました。ただし採用実務で重要なのは総数や順位ではなく、それぞれの国籍・地域でどの在留資格が多いかです。在留資格が違えば、就ける職種も雇用形態も変わります。本記事では出入国在留管理庁の統計をもとに、上位10か国・地域の人数と在留資格構成を整理します。

外国人採用では、国籍ではなく在留資格から考えることが重要です。本記事は「在留外国人数」という1つの切り口を解説しています。まず全体像を知りたい方は、外国人採用は国籍ではなく在留資格で考えるをご覧ください。

この記事の要点

  • 令和7年末の在留外国人数は412万5,395人(前年末比+35万6,418人、+9.5%)。はじめて400万人を超えた
  • 上位10か国・地域のうち、韓国とブラジルは前年末より減少している
  • 台湾が第10位に入った(73,256人)。スリランカは前年末の第12位から第9位へ
  • 在留資格別では特定技能が前年末比+10万5,830人(+37.2%)と最も伸び、技能実習はほぼ横ばい(+23人)
  • 在留資格の構成は国籍・地域ごとに大きく異なる。ブラジルは95.6%が身分系、インドネシアは79.7%が技能実習・特定技能

在留外国人数は412万人、はじめて400万人を超えた

出入国在留管理庁「令和7年末現在における在留外国人数について」によると、令和7年末の在留外国人数は412万5,395人。前年末(376万8,977人)から35万6,418人(9.5%)増加しました。内訳は中長期在留者が385万8,499人、特別永住者が26万6,896人です。

在留カード等に記載された国籍・地域の数は196(無国籍を除く)。在留外国人が最も多いのは東京都の80万1,438人で、全国の19.4%を占めています。

「在留外国人数」と「外国人労働者数」は別の統計です

本記事で扱う在留外国人数は、出入国在留管理庁が在留カード等をもとに集計したものです。就労していない留学生や家族滞在の方も含まれます。事業主に雇用されている人数を知りたい場合は、厚生労働省「外国人雇用状況の届出状況」(令和7年10月末時点で257万1,037人)をご覧ください。集計対象も基準日も異なるため、単純には比較できません。

国籍・地域別ランキング(令和7年末)

上位10か国・地域の人数、構成比、在留資格の内訳は次のとおりです。在留資格の構成比は、各国籍・地域の在留者数を分母として算出しています。

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国籍・地域別 在留外国人数と在留資格構成(令和7年末)
順位 国籍・地域 在留者数 構成比 前年末比 主な在留資格 採用のポイント
1 中国 930,428 22.6% +57,142 永住者 38.4%
留学 15.9%
技人国 12.6%
身分系・留学・技人国が中心の構成
2 ベトナム 681,100 16.5% +46,739 技能実習 27.9%
特定技能 24.1%
技人国 17.8%
技能実習・特定技能が中心の構成
3 韓国 407,341 9.9% −1,897 特別永住者 59.3%
永住者 18.9%
技人国 7.0%
身分系の在留資格が中心の構成
4 フィリピン 356,579 8.6% +15,061 永住者 40.3%
定住者 17.9%
技能実習 11.9%
身分系の在留資格が中心の構成
5 ネパール 300,992 7.3% +67,949 留学 38.6%
家族滞在 24.2%
技人国 16.2%
留学・家族滞在が中心の構成
6 インドネシア 266,069 6.4% +66,245 技能実習 47.0%
特定技能 32.7%
技人国 3.9%
技能実習・特定技能が中心の構成
7 ブラジル 210,014 5.1% −1,893 永住者 56.0%
定住者 32.8%
日本人の配偶者等 6.7%
身分系の在留資格が中心の構成
8 ミャンマー 182,567 4.4% +47,993 特定技能 24.4%
特定活動 19.8%
留学 19.6%
特定技能・特定活動・留学・技能実習に分散した構成
9 スリランカ 79,128 1.9% +15,656 技人国 25.9%
留学 25.5%
家族滞在 18.6%
技人国・留学・家族滞在が中心の構成
10 台湾 73,256 1.8% +3,109 永住者 36.0%
技人国 23.0%
留学 12.2%
永住者・技人国が中心の構成

上位10か国・地域の合計は348万7,474人で、在留外国人全体の84.5%を占めます。

順位の変動

令和6年末に第12位だったスリランカが第9位となりました。台湾は第10位です。上位10か国・地域のうち、韓国(−1,897人)とブラジル(−1,893人)の2か国は前年末より減少しています。

増加数が大きいのはネパール(+67,949人)、インドネシア(+66,245人)、中国(+57,142人)、ミャンマー(+47,993人)、ベトナム(+46,739人)の順です。

このランキングの見方

在留者数の多さは、採用のしやすさを意味しません

在留外国人数が多い国籍・地域ほど採用しやすい、という関係はありません。採用できる職種や雇用形態は、その方が持つ在留資格によって決まります。本記事は出入国在留管理庁の統計をもとに、採用担当者が在留資格の分布を理解するための参考情報として整理したものです。個々人の能力・適性・日本語力を示すものではなく、国籍によって採否を判断すべきという趣旨でもありません。

たとえばブラジルは在留者21万人のうち95.6%が身分系(永住者・定住者・日本人の配偶者等・特別永住者)で、就労に職種や時間の制限がありません。一方でインドネシアは、26万人のうち79.7%が技能実習・特定技能です。就ける業務は分野・実習計画の範囲内に限定されます。

つまり「何人いるか」だけでは、採用計画は立てられません。見るべきは在留資格の構成です。

在留資格別の構成と変化

在留外国人全体を在留資格別に見ると、次のようになります。

在留資格別 在留外国人数(令和7年末・上位5資格)
在留資格 人数 構成比 前年末比 増減率
永住者 947,125 23.0% +29,009 +3.2%
技術・人文知識・国際業務 475,790 11.5% +57,084 +13.6%
留学 464,784 11.3% +62,650 +15.6%
技能実習 456,618 11.1% +23 ±0.0%
特定技能 390,296 9.5% +105,830 +37.2%

特定技能が最も伸び、技能実習は横ばい

前年末比で最も増えたのは特定技能の+10万5,830人(+37.2%)です。一方、技能実習は+23人とほぼ横ばいでした。

技能実習制度は、育成就労制度への移行が予定されています(改正法の施行は令和9年4月1日を予定)。上記の数字は、その過渡期における構成の変化を示すものといえます。

順位そのものが入れ替わった

特定技能の増加により、在留資格別の順位も変化しました。令和6年末の在留資格別順位は「永住者・技能実習・技人国・留学・家族滞在」の順でした。令和7年末は「永住者・技人国・留学・技能実習・特定技能」となり、技能実習が3位から4位へ、家族滞在に代わって特定技能が5位に入っています。

在留資格の構成が国籍によって違う、ということ

採用実務の観点から、上位10か国・地域を在留資格の構成で整理すると、大きく3つの傾向が見えます。いずれも統計上の分布であり、能力や適性の話ではありません。

身分系の比率が高い国・地域

ブラジル(95.6%)、韓国(83.0%)、フィリピン(65.6%)、台湾(46.3%)、中国(44.8%)。

身分系(永住者・定住者・日本人の配偶者等・特別永住者)には就労の職種・時間の制限がありません。警備業のように、身分系のみが従事できる業務でも採用の対象となります。(※「身分系」の定義は記事末尾をご覧ください)

技能実習・特定技能の比率が高い国

インドネシア(79.7%)、ベトナム(52.0%)、ミャンマー(43.9%)、フィリピン(21.9%)。

これらの在留資格は、就ける業務が分野・実習計画の範囲内に限定されます。また特定技能の受け入れには分野別の上限があり、外食業分野は令和8年4月13日以降に受理された申請から新規受入れが原則停止されています。

技人国の比率が高い国・地域

スリランカ(25.9%)、台湾(23.0%)、ベトナム(17.8%)、ネパール(16.2%)、中国(12.6%)。

技人国は専門知識や語学力を活かす業務に限定されます。単純作業や現場作業には従事できません。なお比率と実数は異なるため、採用市場の規模は別に確認する必要があります。

本記事における「身分系」の定義

本記事では、永住者・定住者・日本人の配偶者等・特別永住者を「身分系」として集計しています。なお、「永住者の配偶者等」も就労制限のない在留資格ですが、出入国在留管理庁が公表する国籍・地域別統計では内訳を確認できないため、本記事の集計には含めていません。これは就労制限のない在留資格をまとめて指す当社の整理であり、法令上の分類名ではありません。

採用実務で確認すべきこと

国籍にかかわらず、外国人を採用する際の確認事項は共通です。

  • 在留カードの原本を確認する — コピーやスマートフォンの画像ではなく、原本で確認します
  • 在留資格と就労制限の有無を確認する — カード表面の「在留資格」欄と「就労制限の有無」欄を見ます
  • 在留期限を確認する — 期限が近い場合は、更新手続きの見込みも含めて確認します
  • 資格外活動許可の有無を確認する — 留学・家族滞在の方をアルバイトで採用する場合、カード裏面の許可欄を確認します
  • 業務内容が在留資格の範囲内か確認する — 技人国の方に単純作業を任せることはできません
  • 外国人雇用状況の届出を行う — 雇い入れ時・離職時に、ハローワークへの届出義務があります

職業安定法第3条により、国籍を理由とする差別的な取扱いは認められていません。確認すべきは在留資格と就労制限の有無であり、国籍そのものではありません。

外国人採用について、ご相談ください

在留資格の確認から、採用方法の整理までサポートしています。
どの在留資格の方を採用できるか分からない段階からご相談いただけます。

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よくある質問

在留外国人数と外国人労働者数は、どう違いますか。

在留外国人数(412万5,395人・令和7年末)は出入国在留管理庁が在留カード等をもとに集計したもので、就労していない留学生や家族滞在の方も含まれます。外国人労働者数(257万1,037人・令和7年10月末)は厚生労働省が事業主からの届出をもとに集計したもので、特別永住者や「外交」「公用」の在留資格の方は含まれません。集計対象も基準日も異なります。

在留者数が多い国籍から採用すべきですか。

在留者数の多さは、採用のしやすさを示すものではありません。採用できる職種や雇用形態は在留資格によって決まります。また、職業安定法により国籍を理由とする差別的な取扱いは認められていません。確認すべきは在留カードに記載された在留資格と就労制限の有無です。

特定技能が大きく増えているのはなぜですか。

令和7年末の特定技能は390,296人で、前年末比+10万5,830人(+37.2%)です。同じ期間に技能実習はほぼ横ばい(+23人)でした。制度変更など複数の要因が考えられますが、本記事では増加要因の分析は扱っていません。なお外食業分野は上限に達し、令和8年4月13日以降に受理された申請から新規受入れが原則停止されています。

身分系の在留資格であれば、どの職種でも採用できますか。

永住者・定住者・日本人の配偶者等・特別永住者は、就労の職種・時間に制限がありません。ただし在留カード自体には有効期限があるため、更新時期の確認は必要です。雇い入れ時の外国人雇用状況の届出も、身分系の在留資格の方について必要です(特別永住者を除く)。

台湾が第10位に入ったのはなぜですか。

出入国在留管理庁は順位変動の要因を公表していません。本記事では、令和7年末時点で台湾が73,256人(前年末比+3,109人)となり第10位になった事実を整理しています。令和6年末に第12位だったスリランカも第9位へ上昇しています。

韓国とブラジルの在留者数が減っているのはなぜですか。

令和7年末時点で、韓国は前年末比1,897人減、ブラジルは1,893人減となっています。ただし、出入国在留管理庁の統計は人数を集計したものであり、減少理由までは公表していません。在留資格の変更、帰国、転出など複数の要因が考えられますが、本統計だけで原因を特定することはできません。

表の構成比はどこから算出していますか。

出入国在留管理庁「令和7年末現在における在留外国人数について」の【第2表】国籍・地域別 在留資格別 在留外国人数をもとに、各国籍・地域の在留者数を分母として当社が算出しています。表示桁数未満は四捨五入しています。

出典:出入国在留管理庁「令和7年末現在における在留外国人数について」(令和8年3月公表)【第1表】国籍・地域別 在留外国人数の推移/【第2表】国籍・地域別 在留資格別 在留外国人数/同「令和6年末現在における在留外国人数について」/厚生労働省「『外国人雇用状況』の届出状況まとめ(令和7年10月末時点)」(令和8年1月30日公表)/出入国在留管理庁・農林水産省「特定技能外食業分野における受入れ上限の運用について」(2026年3月27日)/職業安定法 第3条/出入国管理及び難民認定法 第19条・第73条の2

数値について:国籍・地域別の在留資格構成比は、各国籍・地域の在留者数を分母として当社が算出したものです。表示桁数未満は四捨五入しています。「身分系」は永住者・定住者・日本人の配偶者等・特別永住者の合計を指す当社の整理であり、法令上の分類名ではありません。「永住者の配偶者等」は国籍・地域別の内訳を確認できないため集計に含めていません。

免責:本記事は一般的な情報提供を目的としたものであり、個別の法的助言ではありません。制度は改正される場合があります。実際の採用にあたっては、出入国在留管理庁または行政書士・社会保険労務士等の専門家にご確認ください。

当社について:株式会社HRエージェンシー/有料職業紹介事業 許可番号 13-ユ-317049。登録支援機関の登録は受けておりません。

最終更新:2026年7月

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監修

HR AGENCY(外国人採用支援サービス)

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