外国人はどんな仕事で働ける?在留資格別にできる仕事・できない仕事を解説

コラム|外国人採用ノウハウ

外国人はどんな仕事で働ける?在留資格別にできる仕事・できない仕事を解説

「外国人を採用しても大丈夫?」という疑問に、在留資格の観点から答えます。資格ごとに働ける仕事・働けない仕事を整理し、職種別の早見表もご用意しました。

✓ 在留資格別に解説 ✓ 職種別早見表 ✓ できる/できない ✓ 初めての企業向け
この記事の概要

「外国人だから働けない」わけではない

結論から言うと、外国人が日本で働けるかどうかは「国籍」ではなく在留資格で決まります。就労に制限のない資格もあれば、決められた範囲でのみ働ける資格、許可を得てアルバイトできる資格、原則働けない資格があります。つまり「採用してよいか」は、その人の在留資格と、任せたい仕事の組み合わせで判断します。

様々な職場で働く多国籍の人材
結論:働けるかは「在留資格 × 任せる仕事」で決まります。永住者などは制限なく働け、技人国・特定技能などは決められた範囲で働け、留学・家族滞在は資格外活動の許可があればアルバイトができます。採用前に在留カードで資格を確認することが出発点です。

働けるかは「在留資格」で決まる

外国人が日本で働けるかは、在留資格によって次の4タイプに分かれます。

  • 就労制限なし:どんな仕事にも就ける(永住者・定住者・日本人の配偶者等など)。
  • 範囲内で就労可:資格で定められた専門的な業務に就ける(技人国・特定技能など)。
  • 許可があればアルバイト可:本来は就労目的でないが、資格外活動許可で時間制限つきで働ける(留学・家族滞在など)。
  • 原則就労不可:就労が認められていない(短期滞在など)。

採用前には在留カードで資格と就労可否を確認します。確認手順は在留カード確認チェックリストを参照してください。

就労制限のない在留資格

次の在留資格を持つ人は、職種の制限なく働けます。アルバイトでも正社員でも、業務内容を問わず雇用できるのが特徴です。

在留資格働ける範囲
永住者制限なく就労可能。
定住者制限なく就労可能。
日本人の配偶者等制限なく就労可能。
永住者の配偶者等制限なく就労可能。
これらの資格を持つ人は、現場作業から専門職まで幅広く採用できます。アルバイト人材として特に採用しやすい層です。

範囲が決まっている就労資格

就労を目的とする在留資格は、定められた範囲の業務にのみ就けます。代表的なものを挙げます。

在留資格働ける仕事の例
技術・人文知識・国際業務(技人国)営業、IT、通訳翻訳、貿易、企画など専門的な業務。
特定技能対象分野の業務(制度で定められた産業分野)。
技能熟練した技能を要する業務(調理など)。

正社員での専門職採用で最もよく使われるのが技人国です。詳しくは技人国とは?採用できる職種・できない職種を解説をご覧ください。

注意:就労資格は「資格の範囲外の仕事」には就けません。たとえば技人国で現場の単純作業を任せることはできません。任せる業務が資格の範囲に入るかの確認が必要です。

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在留資格と任せたい業務をお聞きすれば、採用できるかをご一緒に確認します。初めての外国人採用でも大丈夫です。

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許可があればアルバイトできる資格

本来は就労目的ではない在留資格でも、資格外活動許可を受ければ、時間制限の範囲でアルバイトができます。

在留資格働き方
留学資格外活動許可により、原則週28時間以内でアルバイト可能。
家族滞在資格外活動許可により、原則週28時間以内でアルバイト可能。

留学生アルバイトの時間ルールや確認方法は留学生アルバイト採用の注意点で詳しく解説しています。飲食・小売・物流などのアルバイト採用で中心となる層です。

原則働けない在留資格

次のような在留資格では、原則として就労できません。採用の際は特に注意が必要です。

  • 短期滞在:観光・商用などの短期滞在で、就労はできません。
  • 資格外活動許可のない留学・家族滞在:許可を受けていない場合はアルバイトもできません。
重要:就労できない資格の人を働かせると、不法就労を助長したとして事業主が責任を問われることがあります。在留カードでの確認は必ず行ってください。

職種別・働ける資格の早見表

「この仕事はどの在留資格で働けるか」を職種別に整理しました。目安としてご活用ください。

仕事の例働ける主な資格
飲食・小売・物流などのアルバイト永住者・定住者等/留学・家族滞在(資格外活動許可)
営業・IT・通訳翻訳などの専門職(正社員)技人国/永住者・定住者等
特定分野の現場業務特定技能/永住者・定住者等
職種を問わない正社員・アルバイト永住者・定住者・日本人の配偶者等

採用の進め方全体は外国人採用の流れ、必要な日本語力は外国人採用に必要な日本語レベルをご覧ください。

まとめ

外国人が働けるかは国籍ではなく在留資格で決まります。永住者・定住者などは制限なく、技人国・特定技能などは定められた範囲で、留学・家族滞在は資格外活動許可があれば時間制限つきで働けます。短期滞在などは原則就労できません。採用の出発点は、在留カードで資格と就労可否を確認することです。任せたい仕事とその人の資格が合えば、外国人採用は問題なく進められます。

よくある質問

このテーマについてよくある質問

外国人を採用しても大丈夫ですか?
在留資格で就労が認められていれば問題ありません。任せたい仕事がその資格の範囲に入るかを、在留カードで確認することが大切です。
留学生はフルタイムで働けますか?
原則できません。留学生は資格外活動許可により、原則週28時間以内のアルバイトが可能です。卒業後に就労資格へ変更すれば正社員として働けます。
どの資格の人を採用できるか分かりません。
任せたい仕事を教えていただければ、どの在留資格の人を採用できそうかをご一緒に確認します。お気軽にご相談ください。

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参考・出典:出入国在留管理庁「在留資格一覧表」「就労や長期の滞在を目的とする方」「資格外活動許可について」。在留資格ごとの就労可否・範囲および最新の取扱いは、出入国在留管理庁の公表情報をご確認ください(本記事は2026年6月時点の公開情報に基づきます)。

※本記事は在留資格と就労可否に関する一般的な解説を企業担当者向けに整理したものです。個別の在留資格の判断や手続きは、最新の公的情報および専門家にご確認ください。

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監修

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