外国人採用の年間スケジュール|採用担当者が毎月やること一覧

実務テンプレート|年間スケジュール

外国人採用の年間スケジュール|採用担当者が毎月やること一覧

外国人採用は「採用して終わり」ではありません。新卒・中途・アルバイトの採用時期、在留期限の更新管理、各種届出——1年を通じてやることを、月別のカレンダーで整理しました。

✓ 12か月カレンダー ✓ 在留期限の更新管理 ✓ 年間カレンダーPDF

「今月、外国人採用で何をやるべきか」「在留期限の更新を忘れていないか」「新卒の募集はいつ始めるのか」——外国人を採用している企業では、採用活動と在留資格の管理が1年を通じて並行して走ります。

特に見落としやすいのが在留期限の更新管理です。更新を忘れると不法就労になり、企業も罰則の対象になります。この記事では、外国人採用を運用する担当者向けに、1月から12月まで毎月やることを年間カレンダーで整理しました。新卒・中途・アルバイトの採用時期から、更新管理・各種届出まで、この1ページで年間の流れが見渡せます。

外国人採用 年間スケジュール(無料PDF)

毎月やることを1枚にまとめた年間カレンダーです。印刷して壁に貼ってご活用ください。

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この記事で分かること

  • 外国人採用の年間カレンダー(1月〜12月)
  • 在留期限の更新管理(3か月前から・更新漏れ防止)
  • 新卒・中途・アルバイトの採用時期の違い
  • 毎年発生する届出と、繁忙期を見据えた採用計画
一覧

外国人採用担当者の年間スケジュール

1月から12月まで、外国人採用で発生する主な業務を月別に整理した年間カレンダーです。新卒採用のスケジュールを軸に、在留期限の更新管理と通年採用が並行して走ります。印刷して、毎月のチェックにご活用ください。

12か月・毎月やること一覧
1月
今月やること
  • 留学生の在留資格変更申請の進捗確認
  • 未申請の内定者がいれば至急対応
  • 審査状況を本人・入管に確認
2月
今月やること
  • 新年度入社の最終確認
  • 入管繁忙期(2〜5月)に注意
  • 更新対象者は早めに申請
3月
今月やること
  • 新在留カードの受領を確認
  • 雇用契約・労働条件通知書の準備
  • 入社手続き・社会保険の準備
4月
今月やること
  • 在留カード原本を確認
  • 外国人雇用状況の届出(14日以内)
  • 社会保険・雇用保険の加入(5日以内)
5月
今月やること
  • 在留期限を全員確認(上半期)
  • 更新対象者をリスト化
  • 3か月以内に期限が来る人は更新開始
6月
今月やること
  • 夏の繁忙期に向けた採用計画
  • 留学生アルバイトの募集開始
  • 受け入れ体制の準備
7月
今月やること
  • 繁忙期の採用・受け入れ開始
  • 留学生の就労時間を管理(長期休業は週40時間)
  • 掛け持ちの合計時間を確認
8月
今月やること
  • 秋採用・中途採用の強化
  • 翌年新卒採用の準備を開始
  • 夏の採用実績を振り返る
9月
今月やること
  • 在留期限を全員確認(下半期)
  • 年末年始に期限が来る人を洗い出す
  • 入管繁忙期(9〜10月)を見越して早めに申請
10月
今月やること
  • 留学生の新卒募集を本格化
  • 説明会・エントリー受付
  • 選考基準・面接準備
11月
今月やること
  • 面接・内定出し
  • 選考スピードを優先(早期内定が鍵)
  • 内定後の在留資格変更を説明
12月
今月やること
  • 在留資格変更申請を開始(12月1日〜)
  • 4月入社へ向けた最終確認
  • 翌年度の採用計画を作成

※上記は一般的な目安です。業種の繁忙期や、採用する在留資格の種類によって前後します。

最重要

年間管理の要:在留期限の更新管理

年間スケジュールの中で最も重要なのが在留期限の管理です。更新を忘れて在留期限が切れると、本人はオーバーステイ、企業は不法就労助長罪(3年以下の懲役または300万円以下の罰金)に問われる可能性があります。

3か月前
更新申請 受付開始
在留期限の3か月前から申請可能
2か月前
申請を済ませる
実務上の推奨タイミング
1か月前
審査状況を確認
審査は通常2週間〜1か月
期限日
特例期間へ
申請済なら最長2か月は就労可
更新管理で押さえる4つのポイント

① 申請は在留期限の3か月前から

在留期間更新許可申請は、在留期限の3か月前から受け付けられます(6か月以上の在留期間を持つ場合)。実務上は2〜3か月前の申請が推奨されます。

② 入管の繁忙期を避ける

3〜4月・9〜10月は入学・新卒採用・人事異動が重なり、入管の審査が混み合います。年度末〜年度初め(2〜5月)も申請が集中。この時期に期限が来る人は、さらに早めに動きます。

③ 特例期間を理解しておく

在留期限までに更新申請が受理されていれば、審査結果が出るまで、または在留期限から2か月を経過する日までのいずれか早い日まで、従前の在留資格で在留・就労できます(特例期間)。ただし期限までに申請していることが条件です。

④ 管理シートとアラートで漏れを防ぐ

従業員ごとに在留期限・申請開始目安日(3か月前)・申請日を記録した管理シートを作成。カレンダーに3か月前・2か月前・1か月前のリマインダーを設定します。半年に一度、全従業員の在留カードを定期確認するとより確実です。

更新漏れは企業のリスクになる

在留期限を過ぎると本人はオーバーステイとなり、就労も日本での滞在もできません。それを知りながら雇用を続けると、企業も不法就労助長罪に問われます。年5月・9月など、決まった時期に全従業員の在留カードを一斉確認する仕組みを作りましょう。

毎年の実務

採用のたびに発生する届出

在留期限の更新とは別に、採用・退職・転職のたびに発生する届出があります。期限が短いものが多いため、発生時にすぐ動ける体制が必要です。

14日以内

外国人雇用状況の届出(企業)

外国人を雇い入れたとき、離職したときに、ハローワークへ届け出ます。雇用保険の被保険者になる場合は資格取得届で兼ねられます。怠ると罰則の対象です。

14日以内

所属機関に関する届出(本人)

転職した外国人本人が、前職の退職日から14日以内新職の入社日から14日以内に、入管へ届け出ます。企業は中途採用時に、この届出が済んでいるか確認しましょう。届出を怠ると、次の更新審査でマイナス要素になります。

5日以内

社会保険・雇用保険の資格取得届

日本人と同様に加入手続きを行います。国籍による差はありません。

通年

新卒・中途・アルバイトの採用時期の違い

外国人採用は「新卒」だけではありません。採用する人材によって、動く時期が変わります。

10月〜4月

新卒(留学生)

大学3年の夏インターンから接点を作り、秋以降に本格化。内定後、12月から在留資格変更申請を行い、4月入社に間に合わせます。日本の大学に通う留学生の就活は日本人学生とほぼ同じ流れで、違うのは内定後の在留資格変更だけです。

通年

中途(就労ビザ保有者)

すでに就労ビザを持つ人材の採用は通年で可能です。ただし、現在の在留資格で自社の業務ができるかの確認が必要。業務内容が変わる場合は在留資格変更、同じ範囲なら就労資格証明書の取得を検討します。外国人は早く内定が出た会社を選ぶ傾向があるため、選考スピードが重要です。

通年(繁忙期前に強化)

留学生アルバイト

資格外活動許可を持つ留学生は、原則週28時間以内で就労できます。長期休業期間(夏休みなど)は週40時間まで可能なため、繁忙期の戦力になります。掛け持ちしている場合は合計時間で判定される点に注意。繁忙期の1〜2か月前から募集を始めると余裕を持って採用できます。

選択肢のひとつとして

年間の採用計画から、HR AGENCYがサポート

採用活動と在留資格の管理を並行して回すのは、担当者の負担が大きいものです。在留資格・採用計画・更新管理まで相談できる会社を活用する企業も増えています。

HR AGENCYの外国人採用サポート

HR AGENCYでは、外国人材の紹介にとどまらず、在留資格の確認・採用計画の設計・入社後のフォローまで、外国人採用を一気通貫でサポートします。「繁忙期に向けていつ動くべきか」「更新管理をどう回すか」といった年間運用の疑問にもお答えします。

採用したい人材に応じて、繁忙期のアルバイト補強なら留学生紹介のWajob、長期戦力の正社員採用なら専門職紹介のWajob Proをご利用いただけます。まずは自社の状況を整理するところからご相談ください。

よくある質問

外国人採用の年間運用についてよくあるご質問

在留期限の更新申請は、いつから手続きできますか?
在留期間更新許可申請は、原則として在留期限の3か月前から受け付けられます(6か月以上の在留期間を持つ場合)。審査には通常2週間〜1か月、転職後や繁忙期には1〜3か月かかることもあるため、実務上は2〜3か月前の申請が推奨されます。期限ギリギリの申請は避けましょう。
在留期限までに審査が終わらなかったらどうなりますか?
在留期限までに更新申請が受理されていれば、「特例期間」により、審査結果が出るまで、または在留期限から2か月を経過する日までのいずれか早い日まで、従前の在留資格で在留・就労できます。ただし、期限までに申請していることが条件です。申請していなければオーバーステイになります。
更新漏れを防ぐには、どう管理すればいいですか?
従業員ごとに在留期限・申請開始目安日(3か月前)・申請日を記録した管理シートを作り、カレンダーに3か月前・2か月前・1か月前のリマインダーを設定するのが基本です。加えて、半年に一度(5月・9月など)全外国人従業員の在留カードを一斉確認する仕組みを作ると、漏れを防げます。
留学生アルバイトは、夏休みも週28時間までですか?
いいえ。資格外活動許可の範囲は原則週28時間以内ですが、在籍する学校の長期休業期間(夏休みなど)は週40時間まで就労できます。ただし、休業期間の定義は学校の学則によるため、確認が必要です。また、複数のアルバイトを掛け持ちしている場合は、合計時間で判定される点にも注意してください。
中途採用の外国人を採用するとき、注意点はありますか?
現在の在留資格で自社の業務ができるかを確認します。業務内容が大きく変わる場合は在留資格変更が必要です。また、本人が「所属機関に関する届出」(転職後14日以内)を済ませているか確認しましょう。届出を怠っていると、次の更新審査でマイナス要素になります。在留期限が近い場合は、入社後すぐに更新手続きを進める必要があります。

年間運用チェック(この6項目を回せば漏れません)

1年を通じて外国人採用を運用するうえで、最低限これだけは押さえておきたい項目です。

  • 5月 全員の在留期限を確認
  • 9月 全員の在留期限を確認
  • 更新は期限の3か月前から申請開始
  • 外国人雇用状況の届出は14日以内
  • 社会保険・雇用保険は5日以内
  • 長期休業中の就労は週40時間まで確認

※本記事は一般的な情報提供を目的としたものであり、個別の法的助言ではありません。制度や運用は改正される場合があります。最新の申請時期・様式・審査期間は、出入国在留管理庁・厚生労働省などの公的機関でご確認ください。

外国人採用の年間運用を、
一緒に整理します

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監修

HR AGENCY(外国人採用支援サービス)

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