外国人が転職するときの在留資格ガイド|種類ごとの考え方と必要な手続き

外国籍の方が日本で転職するとき、在留資格は「持っているかどうか」ではなく「転職先の職務内容と合っているかどうか」で判断されます。同じ在留資格でも、転職先の仕事の内容によって手続きが変わることもあります。この記事では、就労できる在留資格ごとに、転職のときに何が問われるのかを整理します。

この記事の要点

  • 在留資格は種類ごとに、行うことができる活動の範囲が定められている
  • 転職時に問われるのは「転職先の職務内容がその範囲に入るか」
  • 永住者・配偶者・定住者は就労内容の制限がないため職務内容による制約が生じにくい
  • 高度専門職1号は転職のたびに在留資格変更許可申請が必要
  • 技人国は所属機関の変更に関する届出が必要
  • 判断に迷う場合、就労資格証明書で確認する方法もある

在留資格で問われるのは「職務内容との関係」

転職で在留資格が問題になるのは、在留資格の名前ではなく、転職先で担当する職務内容との関係です。ここを取り違えると、確認すべき点を見落とすことになります。

まず前提を整理します。日本に在留する外国人は、それぞれ在留資格を持っています。そして在留資格ごとに、日本で行うことができる活動の範囲が定められています

ここが誤解されやすい点です。就労できる在留資格を持っていても、それだけであらゆる仕事に就けるわけではありません。在留資格には大きく分けて2種類あります。

在留資格の2つの性質

  • 活動に基づく在留資格 技人国、高度専門職など。行う活動の内容が定められており、その範囲内で就労できる
  • 身分・地位に基づく在留資格 永住者、日本人の配偶者等、永住者の配偶者等、定住者。就労内容に制限がない

転職のときに確認が必要になるのは、主に前者です。転職先の職務内容が、その在留資格で認められた活動に当てはまるかが問われます。職種が同じでも会社が変われば確認の対象になりますし、同じ会社でも職務内容が大きく変われば確認が必要になることがあります。

キャリアが前に進む転職ほど、確認が必要になります

専門職から管理職へ、コンサルティングから事業会社の企画へといった転職では、職務内容が変わります。職務内容が変われば、在留資格との関係を改めて確認することになります。経歴が評価されている方ほどこの局面に立ちやすく、「評価はされているのに手続きの見通しが立たない」という状態が起こります。

就労内容に制限がない在留資格

先に、転職時の制約が最も少ない在留資格から整理します。

永住者・日本人の配偶者等・永住者の配偶者等・定住者

これらは身分または地位に基づく在留資格です。就労できる活動の内容に制限がありません。そのため、転職先の職務内容によって在留資格の該当性が問われることは、基本的にありません。

日本人と同じ範囲の仕事に就くことができます。転職活動においても、職務内容の面で選択肢が制限されることは少ないといえます。

就労内容に制限がない在留資格
在留資格 概要
永住者 法務大臣から永住の許可を受けた方。在留期間の定めがない
日本人の配偶者等 日本人の配偶者、日本人の特別養子、日本人の子として出生した方
永住者の配偶者等 永住者等の配偶者、日本で出生し引き続き在留している子
定住者 法務大臣が特別な理由を考慮し一定の在留期間を指定して居住を認める方

在留期間の更新は必要です

就労内容に制限がない場合でも、永住者を除き在留期間は定められています。更新の手続きは転職の有無にかかわらず必要です。また、転職先の企業が在留資格の性質を理解していない場合、選考の過程で確認に時間がかかることがあります。

技術・人文知識・国際業務(技人国)

日本で働く外国籍の方が最も多く取得している就労資格のひとつです。専門職・総合職として働く方の多くがこの在留資格に該当します。

認められている活動の範囲

技人国は、名称のとおり3つの分野をまとめた在留資格です。自然科学または人文科学の分野に属する技術または知識を要する業務、あるいは外国の文化に基盤を有する思考または感受性を必要とする業務に従事する活動とされています。

技人国で想定される業務の例
区分 業務の例
技術 システムエンジニア、機械設計、生産技術、研究開発
人文知識 経営企画、経理・財務、法務、人事、マーケティング、営業企画
国際業務 海外営業、貿易実務、通訳・翻訳、語学教育、海外取引の折衝

転職時に問われること

転職先の職務内容が、この範囲に入るかどうかが問われます。判断のポイントは主に2つです。

確認されやすい2点

  • 職務内容の専門性 技術または知識を要する業務といえるか。単純作業が中心の業務は該当しにくい
  • 学歴・職歴との関連性 これまでの専攻や実務経験と、転職先の職務内容がつながっているか

ここで重要なのは、職務内容と経歴の関連性です。転職先の仕事が専門性の高いものであっても、これまでの経歴とのつながりが説明できなければ確認に時間がかかることがあります。逆に、職務経歴書の段階で担当業務を具体的に整理しておけば、説明がしやすくなります。

所属機関の変更に関する届出

技人国で転職した場合、所属機関の変更に関する届出が必要です。在留資格そのものを変更する手続きとは別に、勤務先が変わったことを届け出るものです。

この届出については、転職時の手続きとして別途整理しています。詳しくは後述の「転職時の手続きを整理する」をご覧ください。

高度専門職

ポイント制によって高度人材と認められた方が対象となる在留資格です。学歴、職歴、年収、年齢などの項目を点数化し、合計が一定に達した場合に該当します。

1号と2号で転職時の扱いが違う

高度専門職には1号と2号があり、転職時の手続きが大きく異なります

高度専門職1号と2号の転職時の違い
高度専門職1号 高度専門職2号
所属機関 法務大臣によって指定される 指定がない
転職時 所属機関が変わる場合、在留資格変更許可申請が必要 所属機関の変更に関する届出
手続きの負担 申請と審査の期間を見込む必要がある 1号と比べて軽い

1号は、許可が下りるまで転職先で働けません

在留資格変更許可申請は、許可を受けてはじめて新しい活動が認められます。申請中の段階で転職先での就労を開始することはできません。審査には期間を要するため、退職日と入社日の設計を転職活動の早い段階から企業と共有しておく必要があります。

ポイントへの影響

ポイントは申請時点の学歴・職歴・年収・年齢・所属機関などをもとに計算されます。転職でこれらが変われば計算結果も変わり得ます。年収は配点項目のひとつですが、ポイントは年収だけで決まるものではなく、複数の項目の合計で判断されます。

転職でよく関わるその他の就労資格

技人国・高度専門職以外にも、就労が認められる在留資格があります。転職の場面で関わることの多いものを挙げます。

そのほかの主な就労資格
在留資格 認められる活動の概要
企業内転勤 同一企業の海外拠点等から日本の事業所へ期間を定めて転勤し、技人国に該当する活動を行う
技能 産業上の特殊な分野に属する熟練した技能を要する業務に従事する
経営・管理 日本で事業の経営を行い、または事業の管理に従事する
法律・会計業務 外国法事務弁護士、外国公認会計士などの資格に基づく法律または会計に係る業務に従事する
教育 小学校、中学校、高等学校等において語学教育その他の教育をする
研究 日本の公私の機関との契約に基づいて研究を行う

これらも活動に基づく在留資格であるため、転職先の職務内容がその活動に該当するかが問われます。特に「企業内転勤」は、同一企業内での転勤を前提とした在留資格であるため、他社への転職では在留資格の変更が必要になります。

留学と特定技能について

留学の在留資格は就労を目的としたものではありません。卒業後に日本で就職する場合は、就労できる在留資格への変更許可申請が必要です。特定技能は分野ごとに受入れの仕組みが定められており、転職の考え方も他の就労資格とは異なります。

転職時の手続きを整理する

ここまでを、手続きの観点でまとめます。転職時に関わる手続きは主に3種類です。勤務先が変わったことを届け出る所属機関の変更に関する届出、活動の内容が変わるときに必要となる在留資格変更許可申請、そして転職先での就労が認められるかをあらかじめ確認しておきたいときに使う就労資格証明書交付申請です。

このうち前の2つは、要件に該当すれば必要な手続きです。一方、就労資格証明書の交付申請は任意です。次の章で詳しく整理します。

在留資格ごとに、転職で何をするか

自分の在留資格では何が必要になるのか、一覧で整理します。

在留資格ごとの転職時の手続き(概要)
在留資格 転職時に必要となる主な手続き
技術・人文知識・国際業務 所属機関の変更に関する届出。職務内容が在留資格の範囲を超える場合は在留資格変更許可申請
高度専門職1号 所属機関が指定されているため、勤務先が変わる場合は在留資格変更許可申請
高度専門職2号 所属機関の変更に関する届出
企業内転勤 同一企業内での転勤が前提のため、他社への転職では在留資格変更許可申請
技能・経営管理・法律会計業務・教育・研究など 所属機関の変更に関する届出。職務内容が変わる場合は在留資格変更許可申請
永住者・日本人の配偶者等・永住者の配偶者等・定住者 就労内容に制限がないため、職務内容による手続きは生じにくい

それぞれの手続きの詳しい解説

この表は概要です

実際に必要な手続きは、転職先の職務内容や所属の形態によって異なります。同じ在留資格であっても、職務内容が大きく変わる場合は変更許可申請が必要になることがあります。判断に迷う場合は、入管の窓口や、入管業務を扱う専門家に確認することをおすすめします。

在留期間の更新は別の手続きです

転職に伴う手続きとは別に、在留期間の満了が近づけば更新の手続きが必要です。転職の直後に更新時期が重なる場合、転職先での在職期間が短い状態で審査を受けることになります。転職の時期を検討するときは、在留期間の満了日も確認しておくと判断しやすくなります。

迷ったときの確認方法

転職先の職務内容が在留資格の範囲に入るか、自分では判断がつかないことがあります。そのときに使える方法として、就労資格証明書があります。

就労資格証明書とは

就労資格証明書とは、日本に在留する外国人からの申請に基づき、その方が行うことができる就労活動を出入国在留管理庁長官が証明する文書です。転職先での職務内容が現在の在留資格で認められるかを、あらかじめ確認する手段として使われます。

取得は義務ではありません

出入国在留管理庁は、就労資格証明書自体は就労活動を行うための許可書ではなく、これがなければ就労活動を行うことができないというものでもないとしています。また、この証明書を提示しないことを理由に不利益な取扱いをしてはならない旨が、入管法第19条の2第2項に規定されています。

つまり、取得しなければ転職できないというものではありません。ただし、職務内容と在留資格の関係に不安がある場合、次回の在留期間更新の前に確認しておけるという意味があります。

取得すべき場面とそうでない場面、必要書類や処理期間については、就労資格証明書は転職時に必要?取得すべき場面と処理期間を解説で詳しく整理しています。

企業側の理解も確認しておく

手続きの見通しが立っていても、転職先の企業が在留資格の仕組みを理解していなければ、選考の途中で止まることがあります。必要な手続きと期間を整理して共有できる状態にしておくと、話が進みやすくなります。

どの段階で誰に何を伝えるかは、転職活動の進め方の問題でもあります。外国人が転職できない理由|在留資格・企業・エージェント・転職活動の4つを解説では、転職が止まりやすい段階を整理しています。

転職先の職務内容が、いまの在留資格で認められるか分からないときは。

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よくある質問

在留資格を持っていれば、どんな仕事にも転職できますか。

在留資格の種類によって異なります。永住者、日本人の配偶者等、永住者の配偶者等、定住者は就労内容に制限がありません。一方、技人国や高度専門職などは行うことができる活動の範囲が定められているため、転職先の職務内容がその範囲に入るかが問われます。

職種が同じなら、会社が変わっても手続きは不要ですか。

活動に基づく在留資格の場合、所属機関の変更に関する届出が必要です。また、高度専門職1号のように所属機関が指定されている在留資格では、勤務先が変わる場合に在留資格変更許可申請が必要になります。職務内容が同じであっても、手続きが不要になるとは限りません。

転職先の職務内容が在留資格の範囲に入るか、どう確認すればよいですか。

確認の方法のひとつが就労資格証明書の交付申請です。ただし取得は任意であり、これがなければ就労できないというものではありません。判断に迷う場合は、入管の窓口や、入管業務を扱う専門家に確認することをおすすめします。

転職すると在留期間の更新に影響がありますか。

在留期間の更新は、更新時点の活動内容や在留状況をもとに審査されます。転職そのものが直ちに不利になるというものではありませんが、転職の直後に更新時期が重なる場合は、転職先での在職期間が短い状態で審査を受けることになります。転職の時期を検討する際は、在留期間の満了日も確認しておくとよいでしょう。

転職活動中に、先に退職しても問題ありませんか。

在留資格には取消しの制度があります。入管法第22条の4では、別表第1の在留資格をもって在留する方が、その在留資格に係る活動を継続して3か月以上行っていない場合が取消事由のひとつとして規定されています。ただし、活動を行わないで在留していることに正当な理由がある場合は除かれるとされています。退職から次の就職までの期間が長くなりそうな場合は、早めに入管の窓口や入管業務を扱う専門家に確認しておくことをおすすめします。なお、永住者・日本人の配偶者等・永住者の配偶者等・定住者は別表第2の在留資格であり、規定が異なります。

留学の在留資格のまま就職できますか。

留学は就労を目的とした在留資格ではありません。卒業後に日本で就職する場合は、就労できる在留資格への変更許可申請が必要です。就職先が決まった段階で、必要な手続きと時期を確認しておくことをおすすめします。

個別の判断は出入国在留管理庁が行います

在留資格の該当性や必要な手続きは、申請内容をもとに出入国在留管理庁が個別に審査して判断します。この記事の内容は一般的な整理であり、実際の許可・不許可を示すものではありません。判断に迷う場合は、入管の窓口や、入管業務を扱う専門家に確認することをおすすめします。

出典:出入国在留管理庁「在留資格一覧表」出入国在留管理庁「就労資格証明書(入管法第19条の2)」出入国在留管理庁「手続の種類から探す」出入国在留管理庁「在留資格の取消し(入管法第22条の4)」

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