高度専門職とは、日本が高度な専門性を持つ外国人を受け入れるために設けた在留資格です。学歴・職歴・年収などをポイント化し、合計70点以上に達した人に認められます。在留期間5年、永住許可要件の緩和、配偶者の就労、親の帯同など、他の就労資格にはない優遇措置があります。この記事では、制度の仕組みを整理したうえで、日本でキャリアを重ねる際に押さえておきたい点――特に転職するときに何が変わるのかを解説します。
この記事の要点
- 高度専門職はポイント70点以上で認められる在留資格
- 活動内容により1号イ・ロ・ハの3類型に分かれる
- 在留期間5年、永住許可要件の緩和、配偶者の就労などの優遇措置がある
- 転職時は在留資格変更許可申請が必要(所属機関の変更を含むため)
- 在留中は常に70点維持を要しないが、更新時には70点が必要
- 転職のタイミングでも取得・変更を検討できる
高度専門職とは
高度専門職は、日本の学術研究や経済の発展に寄与することが見込まれる、高度の専門的な能力を持つ外国人の受入れを促進するために設けられた在留資格です。他の一般的な就労資格よりも活動制限が緩和されています。
「技術・人文知識・国際業務」(技人国)などの就労資格が、職務内容と学歴・実務経験の関連性を中心に判断されるのに対し、高度専門職は学歴・職歴・年収などの項目ごとにポイントを付け、その合計が70点以上に達した人に許可されるという仕組みです。
3つの活動類型
高度専門職は、日本で行う活動の内容に応じて3つに分かれます。自分がどの類型に当たるかによって、ポイント計算表も変わります。
| 類型 | 活動内容 | 例 |
|---|---|---|
| 1号イ 高度学術研究活動 |
日本の機関との契約に基づいて行う研究、研究の指導、教育 | 大学の教授、研究者など |
| 1号ロ 高度専門・技術活動 |
日本の機関との契約に基づいて行う、自然科学または人文科学の分野に属する知識・技術を要する業務 | 企業で新製品の開発等を行う人、国際弁護士など |
| 1号ハ 高度経営・管理活動 |
日本の機関において事業の経営を行い、または管理に従事する活動 | グローバルな事業展開を行う企業等の経営者など |
企業に雇用されて専門的な業務に従事する場合は、1号ロに当たるのが一般的です。
高度専門職で転職するとどうなるか
ここが、高度専門職を持つ方、あるいはこれから取得を考えている方にとって、最も影響の大きい部分です。転職は、キャリアの判断であると同時に、在留資格の判断でもあります。
転職を考えるときに、先に整理しておきたい3つ
制度の手続きに入る前に、キャリアの側から整理しておくと判断がしやすくなります。
| 論点 | 考え方 |
|---|---|
| 今の会社で取得してから転職するか | 高度専門職は所属機関が指定されるため、転職すれば変更申請が必要になる。現職で取得しても、転職時に改めて申請することになる。一方、在留期間5年や永住要件の緩和は、取得した時点から効き始める |
| 転職してから取得するか | 転職先での職務内容・年収をもとに申請することになる。転職と同時に技人国から高度専門職へ変更する形も考えられる |
| 永住申請のタイミングとの兼ね合い | 永住許可の要件には、70点以上と認められる状態で3年(80点以上なら1年)の在留歴などがある。永住を視野に入れているなら、転職の時期がこの計算に影響する可能性がある |
特に3つ目は、日本で長く働くことを考えている方にとって実質的な論点です。永住許可の要件は在留歴だけではありませんが、転職のタイミングが、在留資格とキャリアの両方に関わるという点は押さえておく価値があります。
転職時は在留資格変更許可申請が必要
高度専門職1号は、転職の際に在留資格変更許可申請が必要になります。技人国とは扱いが大きく異なります。
技人国との違い
| 在留資格 | 転職時の手続き |
|---|---|
| 技術・人文知識・国際業務 | 原則として在留資格の申請は不要。所属機関に関する届出を行う |
| 高度専門職1号 | 在留資格変更許可申請が必要 |
出入国在留管理庁は、「高度専門職1号」で在留中の方が活動内容を変更する場合(所属機関の変更を含む)についても、在留資格変更許可申請が必要としています。つまり、同じ「高度専門職1号ロ」から「高度専門職1号ロ」への移行であっても、勤務先が変われば変更申請の対象になります。
オファーを受ける前に確認しておきたいこと
転職活動が進み、オファーが出てから在留資格の話を始めると、入社日の調整が難しくなることがあります。選考の段階から確認しておくと、判断がしやすくなります。
- 職務内容が高度専門職の活動に該当するか — 1号ロなら「自然科学または人文科学の分野に属する知識・技術を要する業務」に当たるか。職務記述書の内容と、自分の学歴・実務経験がどう結びつくか
- 年収の提示額 — 年収は配点項目であり、1号ロ・ハでは300万円以上という最低基準もある
- 転職先が在留資格の申請に協力してくれるか — 変更申請では、転職先に関する資料(雇用契約書、会社の概要を示す資料など)が必要になる。企業側の理解と協力が前提になる
- 入社希望日と申請のスケジュール — 変更申請の審査には期間を要する。いつから働けるかを企業と共有しておく
- 次の更新時期 — 転職後、次の在留期間更新がいつ来るか。更新時にはポイントが改めて確認される
入社日は「許可が下りてから」
在留資格変更許可申請は、許可を受けてはじめて新しい活動が認められます。申請中の段階で転職先での就労を開始することはできません。審査には期間を要するため、入社日は許可が下りた後に設定する必要があります。企業側がこの点を理解しているかどうかは、選考の段階で確認しておくと安心です。
転職時に確認しておきたいこと
高度専門職のポイントは、申請時点の学歴・職歴・年収・年齢・所属機関などをもとに計算されたものです。転職によってこれらの前提が変われば、ポイントの計算結果も変わり得ます。
- 転職先での職務内容 — 高度専門職の活動類型(イ・ロ・ハ)に該当する業務かどうか
- 年収 — 年収は配点項目であり、1号ロ・ハでは300万円以上という最低基準もある
- 所属機関に関する加算 — 特別加算の中には、所属する機関の性質に関わる項目がある。勤務先が変われば、これらの加算の該当性も変わり得る
- 年齢 — 年齢による配点は時間の経過とともに変わる
- 手続きにかかる期間 — 変更申請の審査には一定の期間を要する。入社日との関係を早めに確認しておく
「この転職なら大丈夫」と自己判断しないこと
ポイントの計算結果や在留資格の該当性は、申請内容をもとに出入国在留管理庁が個別に審査して判断するものです。転職によって年収・職務内容・所属機関などが変わる場合は、その影響を事前に確認しておくことが大切です。判断に迷う場合は、入管の窓口や、入管業務を扱う専門家に確認することをおすすめします。
更新時にはポイントが確認されます
在留中のポイントの扱いについて、出入国在留管理庁は次のように整理しています。
在留中と更新時で扱いが違う
「高度専門職1号」の在留資格をもって在留している間は、常にポイントの合計点が70点以上を維持することまでは要しません。入国後に年齢ポイントが減少した、年収が入国の時点から減少したなどの理由でポイントが70点に満たなくなった時点で、直ちに在留できなくなるわけではありません。ただし、在留期間更新許可申請の際にポイントの合計点が70点に満たない場合は、在留期間の更新の許可を受けることはできません。
つまり、在留中は70点を割っても直ちに問題にはなりませんが、更新のタイミングで改めて70点が確認されるという仕組みです。高度専門職を維持しながら日本で働き続けることを考える場合、この点は中期的なキャリア設計に関わります。
退職から次の勤務先が決まるまで
転職先が決まる前に退職した場合や、会社都合で職を失った場合の扱いも押さえておきたい点です。
14日以内の届出と、3か月という目安
退職した場合、その日から14日以内に「契約機関に関する届出」を出入国在留管理庁へ提出する必要があります。また、在留資格に基づく本来の活動を継続して3か月(高度専門職2号は6か月)以上行っていない場合は、在留資格の取消事由に該当し得ます。ただし、出入国在留管理庁は、活動を行わないで在留していることについて「正当な理由」があるときは取消しの対象とならないとしており、その有無は個別に判断されます。
つまり、退職した時点で直ちに在留資格が失われるわけではありませんが、無期限に猶予があるわけでもありません。日本での就労を続けるのであれば、次の勤務先を早めに決め、在留資格変更許可申請を進めることになります。
70点に届かない場合は、技人国という選択肢もある
転職先の条件でポイントが70点に届かない場合でも、就労の道が閉ざされるわけではありません。職務内容が該当すれば、「技術・人文知識・国際業務」などの在留資格への変更を検討することになります。
| 項目 | 比較 |
|---|---|
| 在留期間 | 高度専門職1号は5年。技人国は5年・3年・1年・3か月のいずれか |
| 転職時 | 高度専門職は変更申請が必要。技人国は原則として届出のみ |
| 永住 | 高度専門職は要件が緩和される(70点で3年、80点で1年)。技人国は原則10年 |
| 配偶者の就労 | 高度専門職は一定の要件のもと、学歴・職歴の要件を満たさなくても就労できる |
| ポイント | 高度専門職は更新時に70点が確認される。技人国にポイントの概念はない |
高度専門職には優遇措置がある一方、転職のたびに変更申請が必要になり、更新時にはポイントが確認されます。転職の頻度が高い働き方を想定しているか、永住を視野に入れているかによって、どちらが自分に合うかは変わります。
永住を視野に入れている場合の考え方
永住許可の要件のうち、高度外国人材に関する緩和は、70点以上と認められる状態で3年、80点以上と認められる状態で1年の在留歴を基準としています。この「70点以上と認められる状態」をどう積み上げるかが、転職の時期と関わります。
永住許可は在留歴だけでは決まりません
永住許可の審査では、在留歴のほかに、素行が善良であること、独立して生計を営むに足りる資産または技能を有すること、その者の永住が日本国の利益に合すると認められることなどが要件とされています。納税、公的年金・公的医療保険の保険料の納付状況も確認されます。転職の時期だけで判断できるものではないため、永住を検討している場合は、要件の全体を確認しておくことをおすすめします。
キャリアの選択とあわせて、在留資格をどう組み立てるかを考えておくと、転職の判断がしやすくなります。
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高度専門職のメリット
高度専門職には、他の就労資格にはない優遇措置が設けられています。
- 複合的な在留活動が認められる — 通常は在留資格ごとに活動が限定されるが、複数の活動を並行して行える
- 在留期間が一律5年 — 更新の頻度が下がり、長期の生活設計がしやすい
- 永住許可要件の緩和 — 通常10年必要な在留歴が、70点以上で3年、80点以上で1年に短縮される
- 配偶者の就労 — 一定の要件のもと、学歴・職歴の要件を満たさなくても就労できる
- 親の帯同 — 一定の要件のもと認められる(7歳未満の子の養育など、世帯年収の条件がある)
- 家事使用人の帯同 — 一定の要件のもと認められる
- 入国・在留手続の優先処理 — 審査が優先的に処理される
キャリア設計の観点で大きいのは「永住」と「配偶者の就労」
日本で長く働くことを考える場合、永住許可要件の緩和は大きな意味を持ちます。通常10年の在留歴が3年または1年に短縮されるためです。また、配偶者が学歴・職歴の要件を満たさなくても就労できる点は、家族で日本に生活基盤を築くうえで実質的な違いになります。
あわせて理解しておきたい留意点
優遇措置がある一方で、高度専門職には他の就労資格とは違う運用上の特徴もあります。取得を検討する際は、両面を踏まえて判断すると納得感が高まります。
- 転職のたびに在留資格変更許可申請が必要 — 技人国のように届出だけでは済まない。許可が下りるまで転職先で働くことはできない
- 更新時にポイントが確認される — 在留中は常に70点維持を求められないが、更新のタイミングで改めて70点が必要になる
- 2号への移行には時間がかかる — 1号等で3年以上在留していることが要件のひとつ(J-Skipに該当する場合は1年)
これらは制度の設計上の特徴であり、キャリアの方向性によって重みが変わります。転職の頻度をどう見込むか、永住を視野に入れるかによって、判断は分かれます。
ポイント制度の仕組み
高度専門職の許可には、ポイントの合計が70点以上あることが必要です。ポイントは、活動類型ごとに定められた計算表に沿って評価されます。
主な評価項目
| 項目 | 考え方 |
|---|---|
| 学歴 | 博士号・修士号・大学卒業などに応じて配点。複数分野の学位を持つ場合の加点もある |
| 職歴 | 従事しようとする業務に関連する実務経験の年数に応じて配点 |
| 年収 | 年齢と年収の組み合わせで配点。1号ロ・ハは年収300万円以上が最低基準 |
| 年齢 | 若いほど配点が高い |
| 研究実績 | 特許、論文、研究費の獲得実績など |
| ボーナス(特別加算) | 日本語能力、日本の大学の卒業、法務大臣が告示で定める大学の卒業など、複数の加算項目がある |
最低年収基準
1号ロ(高度専門・技術活動)と1号ハ(高度経営・管理活動)では、年収300万円以上であることが必要です。他の項目の合計が70点以上でも、年収がこの基準に満たない場合は高度専門職外国人として認められません。
ボーナス(特別加算)で積める項目
ポイントは学歴・年収だけで決まるものではありません。特別加算(ボーナスポイント)が複数用意されており、該当する項目があれば積み上げられます。
- 日本語能力 — 日本語能力試験の水準に応じた加算がある
- 日本の大学の卒業・大学院の課程の修了 — 日本で学んだ経歴が評価される
- 法務大臣が告示で定める大学の卒業 — 世界大学ランキングに基づく大学、スーパーグローバル大学、イノベーティブ・アジア事業のパートナー校など
- 従事する業務に関連する日本の国家資格の保有、またはIT告示に定める試験の合格・資格の保有
- 成長発展が期待される分野の先端的な事業に従事する場合など、特定の分野・政策に応じた加算
日本の大学を卒業している、日本語能力の水準を満たしているといった経歴は、そのまま加算の対象になります。ポイントが70点に届くかは、これらを含めた合計で判断されます。
ポイント計算表は入管の公式書式を使う
ポイント計算は、出入国在留管理庁が公開しているポイント計算表(参考書式)を用いて自己計算し、各項目を証明する資料とあわせて提出します。合計が70点以上あることを確認できる資料を提出すれば足り、該当する項目すべての疎明資料を出す必要はありません。配点は改定されることがあるため、最新の計算表は必ず入管の公式情報で確認してください。
J-Skip(特別高度人材制度)という別の制度
2023年4月から、ポイント制とは別途、学歴または職歴と年収が一定の水準以上であれば高度専門職の在留資格を付与する「特別高度人材制度(J-Skip)」が導入されています。ポイント計算は不要です。
要件は、1号イ・ロでは「修士号以上かつ年収2,000万円以上」または「実務経験10年以上かつ年収2,000万円以上」、1号ハでは「経営・管理の実務経験5年以上かつ年収4,000万円以上」とされています。基準が高いため、多くの方はポイント制での申請が基本になりますが、該当する場合は2号への移行が1年に短縮されるなど、さらに拡充された優遇措置を受けられます。
高度専門職1号・2号の違い
高度専門職には1号と2号があり、2号は1号で一定期間活動した人が移行できる、より優遇措置の広い在留資格です。
| 項目 | 高度専門職1号 | 高度専門職2号 |
|---|---|---|
| 在留期間 | 5年 | 無期限 |
| 活動範囲 | イ・ロ・ハのいずれかの活動 | 1号の活動に加え、就労資格で認められるほぼ全ての活動 |
| 転職時 | 在留資格変更許可申請が必要 | 所属機関の指定がない |
| 移行の要件 | ポイント70点以上 | 1号等で3年以上在留、ポイント70点以上、素行が善良であることなど |
2号の要件は、在留年数だけではありません。入管が示す要件には、ポイント70点以上に加えて、1号または高度外国人材としての「特定活動」で3年以上在留して当該活動を行っていたこと、素行が善良であること、在留が日本国の利益に合すると認められることなどが含まれます。
2号の申請では納税・年金・保険の記録が見られます
2号への変更申請では、直近5年分の所得および納税状況を証明する資料、過去2年分の公的年金・公的医療保険の保険料の納付状況を証明する資料の提出が求められます。ポイント70点を維持して3年以上在留している場合は直近3年分、80点を維持して1年以上在留している場合は直近1年分に軽減されます。日々の納付状況が、後の申請で確認される仕組みになっています。
2号について詳しく知りたい方へ
高度専門職2号の取得条件、1号との違い、永住権との比較、転職時の扱いについては、「高度専門職2号とは」の記事で詳しく解説しています。
高度専門職を活かせるキャリア
高度専門職は、高度な専門性を求める分野で活用されています。ここでは、どの分野で、なぜ活用されやすいのかを整理します。自分の専門をどこで生かすかを考える手がかりになります。
| 分野 | なぜ高度専門職と結びつきやすいか |
|---|---|
| 外資系IT・クラウド | 日本法人の規模が大きく、エンジニア・ソリューション職・コンサル職などの専門職を継続的に採用している。業務で英語を使う場面が多く、専門性が職務内容として明確なため、1号ロの活動に該当しやすい |
| ERP・ITコンサルティング | SAPなどの製品知識が専門性としてそのまま評価される。海外拠点とのロールアウトや協働が発生する案件があり、語学力と専門知識の両方が業務に直結する |
| ライフサイエンス・医療機器 | 外資系企業の比率が高く、研究・開発・薬事などの職種は専攻分野との関連性を示しやすい。修士・博士の学位がポイントの評価にも結びつく |
| 製造・半導体 | 技術職・エンジニアの専門性が職務内容として明確で、実務経験が評価されやすい。海外拠点を持つ企業が多い |
| 外資系金融 (投資銀行・アセットマネジメントなど) |
高い専門性が求められる分野。海外投資家との折衝、海外拠点との連携など、語学力と専門知識を併せて生かせるポジションがある |
| コンサルティング | 業務知識と分析力が専門性として評価される。日本語要件はファーム・ポジションによって異なる |
共通しているのは、職務内容が専門分野として明確であることです。高度専門職1号ロは「自然科学または人文科学の分野に属する知識または技術を要する業務」に従事する活動なので、自分の学歴・実務経験と職務内容がどう結びつくかを説明できることが出発点になります。
これらの分野のうち、SAPコンサルタント・ERPコンサルタント・FP&Aについては、仕事内容やキャリアパスを個別の記事で解説しています。業界別の記事も順次公開していく予定です。
よくある質問
高度専門職と技術・人文知識・国際業務は何が違いますか。
技人国は職務内容と学歴・実務経験の関連性を中心に判断されるのに対し、高度専門職は学歴・職歴・年収などをポイント化し、70点以上で許可される仕組みです。高度専門職には在留期間5年、永住許可要件の緩和、配偶者の就労などの優遇措置がありますが、転職時に在留資格変更許可申請が必要になる点は技人国と異なります。
高度専門職で転職すると、在留資格はどうなりますか。
高度専門職1号は所属機関が指定されているため、勤務先が変わる場合は在留資格変更許可申請が必要です。同じ「高度専門職1号ロ」から「高度専門職1号ロ」への移行であっても、所属機関の変更を含む場合は変更申請の対象になります。
転職して年収が下がると、高度専門職ではなくなりますか。
在留中は常に70点以上を維持することまでは求められていません。ただし、転職に伴う在留資格変更許可申請の際、および在留期間更新許可申請の際には、ポイントが70点以上あることが要件になります。年収はポイントの配点項目のひとつであり、他の項目との合計で判断されます。実際の該当性は個別の審査によります。
ポイントが70点に届かない場合はどうなりますか。
職務内容が該当すれば、「技術・人文知識・国際業務」などの在留資格への変更を検討することになります。その場合、高度専門職の優遇措置は適用されません。なお、日本語能力、日本の大学の卒業、国家資格の保有など、特別加算で積める項目もあるため、計算表の各項目を確認してみることをおすすめします。
会社を辞めたら、高度専門職はすぐ失効しますか。
退職した時点で直ちに失効するわけではありません。ただし、退職した日から14日以内に「契約機関に関する届出」を提出する必要があります。また、在留資格に基づく本来の活動を継続して3か月(高度専門職2号は6か月)以上行っていない場合は、在留資格の取消事由に該当し得ます。出入国在留管理庁は、活動を行わないで在留していることについて「正当な理由」があるときは取消しの対象とならないとしており、転職活動を行っている場合などが個別に判断されます。退職後に日本での就労を続ける場合は、早めに次の勤務先を決め、在留資格変更許可申請を進めることになります。
外資系企業へ転職するときも、高度専門職は使えますか。
在留資格は勤務先が日系か外資系かで決まるものではなく、従事する職務内容と、学歴・実務経験との関連性などをもとに判断されます。外資系企業の日本法人でも、専門職の受入れにあたって高度専門職が用いられています。転職先が変わる場合は在留資格変更許可申請が必要になる点は同じです。
高度専門職のまま転職した方がいいですか。
一概には言えません。高度専門職には在留期間5年や永住許可要件の緩和といった優遇措置がある一方、転職のたびに在留資格変更許可申請が必要になります。永住を視野に入れているか、転職の頻度をどう見込むか、転職先での職務内容や年収がどうなるかによって、どちらが自分に合うかは変わります。キャリアの方向性とあわせて考えることをおすすめします。
高度専門職2号にはいつ移行できますか。
高度専門職1号または高度外国人材としての「特定活動」で3年以上在留し、その活動を行っていたことが要件のひとつです。このほか、ポイント70点以上、素行が善良であることなどの要件があります。J-Skip(特別高度人材)として認定されている場合は、この期間が1年に短縮されます。
永住権はどのくらいで申請できますか。
通常は10年の在留歴が必要ですが、高度外国人材として70点以上と認められた場合は3年、80点以上と認められた場合は1年に短縮されます。ただし在留歴以外にも、素行、独立の生計、納税状況などの永住許可の要件が審査されます。
高度専門職を活かせる分野を見る
- 外資系IT・クラウド
- ERP・ITコンサルティング
- ライフサイエンス・医療機器
- 製造・半導体
- 外資系金融
高度専門職は、在留資格の選択肢のひとつです。どの職務に就くかによって該当性もポイントも変わるため、キャリアの方向性とあわせて考えることが出発点になります。
あわせて読みたい
出典:出入国在留管理庁「在留資格『高度専門職』(高度人材ポイント制)」「ポイント評価の仕組みは?」「特別高度人材制度(J-Skip)」「出入国審査・在留審査Q&A」「在留資格の取消し(入管法第22条の4)」ほか、同庁の公表情報にもとづきます。
免責:本記事は一般的な情報提供を目的としたものです。在留資格の該当性、ポイントの計算結果、許可・不許可の判断は、申請内容をもとに出入国在留管理庁が個別に審査するものであり、本記事の記載が許可を保証するものではありません。制度・配点・要件は改定される場合があります。最新かつ正確な情報は、出入国在留管理庁の公表情報をご確認ください。個別の申請手続きについては、入管業務を扱う専門家にご相談ください。
当社について:株式会社HRエージェンシー/有料職業紹介事業 許可番号 13-ユ-317049。登録支援機関の登録は受けておりません。
最終更新:2026年7月
監修
HR AGENCY(外国人採用支援サービス)
外国人アルバイト紹介・外国人正社員紹介・外国人採用コンサルティングを提供。首都圏を中心に、企業向けの外国人採用支援を行っています。


