2026年6月10日
2026年4月15日以降の申請から、就労ビザとして最も一般的な在留資格「技術・人文知識・国際業務」(通称:技人国)の必要書類が変わりました。一定の企業では、新たに「代表者に関する申告書」や「言語能力を証明する資料」の提出が求められます。外国人を正社員として採用する企業にとって、申請準備に直結する変更です。ポイントを整理します。
結論から言うと、すべての技人国申請に日本語の証明が必要になったわけではありません。対象となる企業と業務が限られているため、まず自社が該当するかを確認することが大切です。
技人国とは何か
「技術・人文知識・国際業務」は、外国人が専門知識や語学力を活かして働く際の代表的な在留資格です。エンジニア、企画・営業、通訳・翻訳、海外取引業務など、大学などで学んだ専門性を活かす仕事が対象になります。外国人を正社員として採用する場合、多くはこの技人国が前提となるため、企業の採用実務に深く関わる在留資格です。
2026年4月15日から何が変わったか
出入国在留管理庁は、2026年4月15日以降の申請から、技人国の提出書類の取り扱いを変更しました。変更点は大きく2つです。1つは、所属機関(雇用する企業)がカテゴリー3またはカテゴリー4に該当する場合、「所属機関の代表者に関する申告書」の提出が求められるようになったこと。もう1つは、翻訳・通訳やホテルのフロント業務など、主に言語能力を用いて対人業務に従事する場合、業務で使う言語についてCEFR B2相当の言語能力を証明する資料の提出が必要になったことです。
注意したいのは、これがすべての技人国申請に課されるわけではない点です。言語能力の証明が問題になるのは、カテゴリー3・4の企業で、かつ主に言語を用いた対人業務に従事するケースです。また、これまで継続して同じ業務内容で働いている人の更新申請では、提出が不要となる例外も示されています。自社が対象かどうかは、業務内容ごとの確認が必要です。
CEFR B2相当とは何を指すのか
CEFRは語学力を国際基準で評価する指標で、B2は「中上級レベル」に位置づけられます。日本語については、出入国在留管理庁が具体的な目安を示しており、日本語能力試験(JLPT)N2以上、BJTビジネス日本語能力テスト400点以上などが、CEFR B2相当の日本語能力があるとみなされる例として挙げられています。このほか、日本の大学を卒業しているなど、一定の学歴でも要件を満たすとされています。
採用企業への影響と対策
この変更で特に影響を受けやすいのが、カテゴリー3・4にあたる中小企業です。海外から技人国人材を呼び寄せる予定がある場合や、語学力を使う対人業務での採用を考えている場合は、内定者の日本語能力をあらかじめ確認し、必要な証明資料を準備しておくことが重要になります。適切な資料を準備できないと、申請が不許可となるリスクが高まり、採用スケジュールにも影響します。採用の段階で在留資格の見通しを立てておくことが、これまで以上に大切になっています。
まとめ
今回の変更は、技人国による外国人採用の「入口」での確認をより丁寧に求めるものです。対象は限られていますが、該当する場合は早めの準備が欠かせません。Wajob Proでは、首都圏の企業向けに外国人の正社員採用を支援しており、在留資格の見通しを踏まえた採用をサポートしています。技人国での採用にあたって不安がある場合は、お気軽にご相談ください。
外国人の正社員採用、Wajob Proがサポートします
よくあるご質問
Q. すべての技人国申請で日本語の証明が必要になりましたか?
A. いいえ。カテゴリー3・4の企業で、かつ主に言語能力を用いて対人業務に従事する場合に求められます。対象は限られています。
Q. CEFR B2相当の日本語能力とは具体的に何ですか?
A. 日本語能力試験N2以上、BJTビジネス日本語能力テスト400点以上などが目安として示されています。一定の学歴で満たす場合もあります。
Q. 今いる社員の更新申請にも影響しますか?
A. これまで継続して同じ業務内容で働いている方の更新申請では、提出が不要となる例外が示されています。業務内容ごとの確認が必要です。
Q. 自社が対象かどうか分かりません。相談できますか?
A. はい。Wajob Proが在留資格の見通しを踏まえた採用をサポートします。採用前の確認からご相談いただけます。
この記事の運営者
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※本記事は2026年6月時点の公表情報をもとにしています。制度の取り扱いは変更される可能性があるため、実際の手続き・採用判断にあたっては以下の公式情報をご確認ください。
- 出入国在留管理庁 在留資格「技術・人文知識・国際業務」(https://www.moj.go.jp/isa/applications/status/index.html)
- 出入国在留管理庁(https://www.moj.go.jp/isa/)
監修
HR AGENCY(外国人採用支援サービス)
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