留学生の新卒採用スケジュール|4月入社に間に合わせる在留資格変更の流れ
留学生を新卒で採用するには、在留資格を「留学」から就労ビザへ変更する手続きが必要です。4月入社に間に合わせるための月別スケジュールと、申請のタイミング・注意点を整理します。
「留学生を新卒で採用したいが、いつ何をすればいいのか分からない」「在留資格の切り替えが4月入社に間に合うか不安」——留学生の新卒採用で、日本人採用と最も違うのがこのスケジュール管理です。
本記事は、外国人留学生の新卒採用スケジュールを「3月卒業→翌4月入社」を前提に、採用担当者がいつ何をすべきか時系列で整理します。日本の大学に通う留学生の就活は日本人学生と同じで、採用活動(母集団形成・選考・内定)の進め方も変わりません。日本人採用と違うのは、内定後の「在留資格の切り替え」だけです。この記事では、採用活動と在留資格の2層に分けて解説します。
この記事で分かること
- 留学生の新卒採用スケジュール(採用活動+在留資格の2層)
- 在留資格変更申請のタイミング(12月〜1月が推奨)
- スケジュール管理で押さえるべきポイント
- 4月入社に間に合わないときの対処法
4月入社に向けた留学生採用スケジュール
3月卒業の留学生を翌4月1日に入社させる場合のスケジュールです。「①採用活動(母集団形成〜内定)」と「②在留資格の手続き(内定後〜入社)」の2つに分け、企業側と留学生側の動きを整理します。
日本の大学・専門学校に通う留学生の就活は、日本人学生とまったく同じです。同じ就活サイトを使い、インターンにも普通にエントリーします。近年は大学3年の夏インターンから動く企業が主流のため、留学生採用も日本人と同じタイミングで母集団形成を始めます。
インターン・母集団形成
サマー/オータムインターンや説明会で学生と接点を持ちます。日本の大学に通う留学生は日本人学生と同じ選考に参加するため、特別な募集ルートは不要です。
前半
選考・面接
早期選考や本選考を実施。選考では、本人の学歴・専攻と任せる業務の関連性(技人国の要件)を必ず確認します。ここを見誤ると後で在留資格が下りません。
11月頃
内定・内定承諾
内定・承諾の時期は業界や企業によって異なりますが、4月入社に向けては、できるだけ卒業前年の11月頃までに内定・承諾まで進めておくと、在留資格変更を余裕をもって進められます。停止条件付き雇用契約(ビザ不許可時の備え)を結びます。
ここからが留学生採用特有の流れです。「留学」から就労ビザ(技人国など)への変更を、入社に間に合うよう進めます。
在留資格変更の申請
3月卒業予定者の変更申請は12月1日から受付開始。入管は12月〜1月末の申請を推奨しています。卒業前のため「卒業見込証明書」で申請します。1〜5月は入管が繁忙期のため、できるだけ早く申請します。
審査・許可通知
審査は通常2〜4週間ですが、繁忙期は長引きます。許可通知が来ても、卒業して新しい在留カードを受け取るまでは「留学」のままです。
卒業・在留カード交付
卒業証明書(3月中旬〜下旬発行)を提出し、「就労可能」と記載された新しい在留カードを受け取ります。
入社・就労開始
就労可能な在留カードの交付後、入社。雇用時には「外国人雇用状況届出」の提出も必要です。
※新卒採用の時期は年々早期化しており、企業によって選考・内定の時期は異なります(上記は一例)。一方、在留資格変更の申請時期(12月1日〜)は入管の運用で決まっているため、この逆算は共通です。
在学中は「アルバイト」、卒業後は「正社員」という選び方
留学生を、在学中はアルバイト(Wajob)で受け入れ、働きぶりを見た上で卒業後に正社員(Wajob Pro)として採用する——ミスマッチを抑えられる進め方です。
スケジュール管理で押さえるべき4点
① 申請は「12月1日から」しかできない
早く内定を出しても、3月卒業者の在留資格変更申請は例年12月1日からです。内定と入社の間にタイムラグがあることを前提にスケジュールを組みます。
② 内定前に「技人国が取れるか」を確認
専攻と業務の関連性が薄いと不許可になります。内定を出す前に、本人の学歴・専攻で在留資格が取れるかを見極めておくことが重要です。
③ 卒業見込証明書で申請する
申請時は卒業前のため、卒業見込証明書を使います。許可後、卒業証明書を提出して在留カードを受け取る流れです。
④ 停止条件付き雇用契約を結ぶ
ビザが不許可になった場合に備え、「在留資格の許可を条件に契約が発効する」旨を契約に入れておくとリスクを抑えられます。
申請が3月にずれ込むと4月入社に間に合わないことも
在留資格が許可され、新しい在留カードを受け取るまでは就労できません。申請が3月中旬以降になると、4月1日までに許可が下りず、就労開始日を遅らせざるを得ないケースもあります。だからこそ、12月〜1月の早期申請が重要です。
4月入社に間に合わないときの対処
申請が遅れたり、留学生が卒業までに就職先を決められなかった場合にも、対処の方法があります。
就労開始日を遅らせる/秋入社にする
在留カードの交付が4月に間に合わない場合、就労開始日を数か月遅らせる、または9月・10月入社に切り替えるケースがあります。
「特定活動」で就活を継続
就職先が決まらず卒業する留学生は、「特定活動(9号)」で最長1年、就職活動を続けられます。この間に内定した企業が採用することも可能です。
なお、留学生を在学中にアルバイトとして受け入れ、卒業後に正社員として採用する流れもあります。この場合も、入社時には「留学」または「資格外活動」から就労ビザへの変更が必要です。
留学生の新卒採用は、HR AGENCYにご相談を
留学生の新卒採用は、スケジュール管理と在留資格の見極めが結果を左右します。自社だけで進めるのが不安な場合は、留学生採用に対応する会社に相談するのが確実です。
Wajob Pro(留学生の新卒・専門職紹介)
HR AGENCYのWajob Proは、技人国など専門職の在留資格で、留学生の新卒採用を紹介するサービスです。年間約1万人の留学生との接点を通じて、専攻と職務が合う人材にリーチできます。「この学生で技人国が取れるか」の見極めから、採用スケジュールの設計、在留資格の確認までサポートします。在学中はアルバイト(Wajob)で受け入れ、卒業後に正社員化するといった進め方もご提案できます。まずは自社の状況を整理するところからご相談いただけます。
留学生の新卒採用についてよくあるご質問
留学生の新卒採用を、
スケジュールから一緒に整理します
「いつ内定を出すか」「在留資格が取れるか」「4月入社に間に合うか」——採用計画の段階からサポートします。留学生の新卒・専門職採用をお考えなら、まずは現状をお聞かせください。
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