就労資格証明書は転職時に必要?取得すべき場面と処理期間を解説

転職を控えて「就労資格証明書は取った方がいいのか」と迷う方は少なくありません。手続きの流れは行政書士が詳しく解説していますが、転職活動のどの段階で、誰が、何を判断すべきかまでは書かれていないことが多いものです。この記事では、制度の内容に加えて、取得した方がよい場面とそうでない場面を、転職活動の進め方の観点から整理します。

この記事の要点

  • 就労資格証明書は許可書ではなく、取得は義務ではない
  • 提示しないことを理由に不利益な取扱いをしてはならないと法律に規定されている
  • ただし転職に伴う申請は処理に1か月から3か月かかる場合がある
  • そのため入社日の設計と切り離して考える必要がある
  • 取得が有効なのは、職務内容と在留資格の関係に判断の余地があるとき
  • 手数料は許可されるとき2,000円(オンライン申請は1,600円)

就労資格証明書とは何か

就労資格証明書とは、日本に在留する外国人からの申請に基づき、その方が行うことができる収入を伴う事業を運営する活動または報酬を受ける活動を、出入国在留管理庁長官が証明する文書です。入管法第19条の2に規定されています。

分かりやすく言えば、「いまの在留資格で、この会社のこの仕事をしてよいか」を入管に確認してもらう手続きです。転職の場面で使われることが多いのはこのためです。

なぜこの制度があるのか

出入国在留管理庁は、この制度の趣旨を次のように説明しています。外国人が日本で就労できるかは在留カード等で確認できますが、具体的にどのような活動が認められているかは、入管法の別表に記載された各在留資格に対応する活動を参照しないと判然としない場合があるため、雇用主と外国人双方の利便を図る目的で設けられた、というものです。

つまりこの制度は、在留カードを見ただけでは分からない「活動の範囲」を、具体的に示すためのものです。

取得は義務ではない

ここが最も重要な点です。就労資格証明書は、取得しなければ転職できないというものではありません

出入国在留管理庁の説明

外国人が日本で就労活動を行うことができるか否かは、在留資格の種類または資格外活動許可の有無によって決定されるものであるため、就労資格証明書自体は外国人が就労活動を行うための許可書ではなく、これがなければ就労活動を行うことができないというものでもないとされています。

提示しないことを理由にした不利益な扱いは禁止されている

さらに、入管法にはこう規定されています。

入管法第19条の2第2項

何人も、外国人を雇用する等に際し、その者が行うことができる収入を伴う事業を運営する活動又は報酬を受ける活動が明らかな場合に、当該外国人が前項の文書を提示し又は提出しないことを理由として、不利益な取扱いをしてはならない

つまり、企業から「就労資格証明書がないと採用できない」と言われた場合、それが就労できる活動が明らかであるにもかかわらず提示を理由とするものであれば、この規定に照らして適切とはいえません

もっとも、実務では企業側がこの規定を知らないことも少なくありません。「なぜ必要だと考えているのか」を確認したうえで、必要な情報を別の形で提供できないか調整する方が、話が前に進みます。

転職時の申請は処理に時間がかかる

ここが、転職を考えている方にとって最も実務的な論点です。

標準処理期間は「当日」ではない場合がある

出入国在留管理庁は、就労資格証明書交付申請の標準処理期間を「当日(勤務先を変えた場合などは1か月〜3か月)」としています。

申請内容による処理期間の違い
申請の内容 標準処理期間
勤務先・活動内容に変更がない場合 当日
転職等により勤務先や活動内容が変わる場合 1か月〜3か月

転職に伴う申請は、まさに後者です。いまの在留資格で転職先の仕事ができるかを確認したいという目的で申請する以上、勤務先が変わる申請になります。

入社日の設計と切り離して考える

この期間は、転職活動のスケジュールに大きく影響します。内定から入社までの期間は、多くの場合1か月から2か月程度です。就労資格証明書の交付を待ってから入社しようとすると、入社日が大幅に後ろにずれる可能性があります

ここで押さえておきたいのは、前章で述べたとおりこの証明書がなければ就労できないわけではないという点です。交付を待たずに入社することは制度上可能です。

在留資格変更許可申請とは性質が違います

高度専門職1号のように在留資格変更許可申請が必要な場合、許可を受けてはじめて新しい活動が認められるため、許可前に転職先で働くことはできません。一方、就労資格証明書は許可書ではないため、交付を待たずに就労を開始することができます。この2つを混同しないことが重要です

手数料

手数料は、許可されるときに2,000円が必要で、収入印紙で納付します。オンライン申請の場合は1,600円です。なお、この申請には不服申立ての方法が設けられていません。

取得した方がよい場面

義務ではないとはいえ、取得する意味がある場面はあります。ただしすべての転職で取得するものではありません。判断の軸は「職務内容と在留資格の関係に、判断の余地があるかどうか」です。

職務内容が変わる転職のとき

同じ在留資格の範囲内であっても、担当する業務が大きく変わる転職では、該当性の判断に幅が生じます。専門職から管理業務へ、技術系から企画系へといった転職がこれにあたります。

この場合、証明書を取得しておけば、次回の在留期間更新の前に、転職先での活動が認められることを確認できます。更新のタイミングで初めて問題が判明する事態を避けられます。

在留期間の満了が近いとき

転職後まもなく在留期間の更新時期が来る場合です。転職先での在職期間が短い状態で更新審査を受けることになるため、事前に活動内容の確認が済んでいれば、更新手続きの見通しが立てやすくなります。

企業側が確認を求めているとき

企業が在留資格の取扱いに慣れておらず、社内で判断できないケースです。前述のとおり、提示しないことを理由に不利益な取扱いをすることは法律上認められていませんが、企業側の不安を解消する材料として機能する場面はあります

ただしこの場合も、まず「なぜ必要と考えているのか」を確認してください。必要な情報が雇用契約書や職務内容の説明で足りることもあります。処理に1か月から3か月かかる手続きを、確認不足のまま始めるのは得策ではありません。

取得しなくても差し支えない場面

逆に、取得の必要性が低い場面もあります。

取得を急がなくてよいと考えられる場面

  • 就労内容に制限がない在留資格 永住者、日本人の配偶者等、永住者の配偶者等、定住者。職務内容による制約が生じにくい
  • 同じ職種・同じ業務内容での転職 該当性の判断に幅が生じにくい
  • 在留資格変更許可申請が必要な場合 変更許可の審査で活動内容が判断されるため、別途の確認は要さないことが多い
  • 企業が在留資格の取扱いに慣れている場合 社内で判断できるため、確認を求められないことがある

特に1つ目は誤解が多い点です。永住者や配偶者の方は就労内容に制限がないため、そもそも「この仕事をしてよいか」という論点が生じにくいといえます。

申請の方法と必要書類

取得すると決めた場合の手続きを整理します。

申請の基本情報

就労資格証明書交付申請の概要
項目 内容
手続根拠 出入国管理及び難民認定法第19条の2
対象者 就労することが認められている外国人
提出先 住居地を管轄する地方出入国在留管理官署
受付時間 平日午前9時から12時、午後1時から4時
手数料 許可されるとき2,000円(オンライン申請は1,600円)/収入印紙で納付
標準処理期間 当日(勤務先を変えた場合などは1か月〜3か月)
不服申立て なし

転職の場合に必要な書類

出入国在留管理庁は、申請書類を3つのパターンに分けて案内しています。転職して勤務先や活動内容が変わる場合は、次の書類が必要です。

転職等で勤務先・活動内容が変わる場合

  • 就労資格証明書交付申請書
  • 資格外活動許可書の提示(交付を受けている方に限る)
  • 在留カードの提示
  • 旅券または在留資格証明書の提示
  • 提示できないときは、その理由を記載した理由書
  • 身分を証する文書等の提示(申請等取次者が提出する場合)
  • 新たな勤務先や活動内容の詳細がわかる書類

最後の項目が、転職の場合に特有のものです。転職先の協力が前提になります。雇用契約書や職務内容を示す資料を用意してもらう必要があるため、企業側にも手続きの趣旨を理解してもらうことになります。

申請できる人

申請できるのは、申請人本人のほか、法定代理人、そして一定の取次者です。取次者には、申請人が雇用されている機関の職員で地方出入国在留管理局長から承認を受けた方や、地方出入国在留管理局長に届け出た弁護士・行政書士が含まれます。

なお、就労資格証明書交付申請はオンラインでも申請できます。手数料も窓口より安く設定されています。

転職活動のどの段階で判断するか

ここまでを、転職活動の流れに沿って整理します。

判断の順序

  • 選考の前半 転職先の職務内容が、いまの在留資格の範囲に入りそうかを確認する。ここで判断がつけば、証明書は不要なことが多い
  • 選考の後半 判断に幅がある場合、必要な手続きと期間を企業と共有する。この段階で在留資格変更許可申請が必要と分かれば、そちらを優先する
  • 内定後 証明書を取得する方針なら、処理に1か月から3か月かかることを前提に、入社日とは切り離して申請する
  • 入社後 所属機関の変更に関する届出は別途必要。証明書の有無にかかわらず行う

重要なのは、証明書の取得を入社日の条件にしないことです。許可書ではない以上、交付を待つ理由は制度上ありません。企業側が待つ姿勢を示している場合も、その必要がないことを説明できれば、双方の負担が減ります。

転職時に必要となる手続き全体については、外国人が転職するときの在留資格ガイド|種類ごとの考え方と必要な手続きで整理しています。入社後に行う所属機関に関する届出は、この証明書とは別に必要となる手続きです。

また、転職そのものが思うように進まないと感じている場合は、外国人が転職できない理由|在留資格・企業・エージェント・転職活動の4つを解説もあわせてご覧ください。

就労資格証明書を取るべきかどうかは、転職先の職務内容によって変わります。

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よくある質問

就労資格証明書がないと転職できませんか。

そのようなことはありません。出入国在留管理庁は、就労資格証明書自体は就労活動を行うための許可書ではなく、これがなければ就労活動を行うことができないというものでもないとしています。また、提示しないことを理由に不利益な取扱いをしてはならない旨が入管法第19条の2第2項に規定されています。

交付されるまで、転職先で働けないのですか。

許可書ではないため、交付を待たずに就労を開始することができます。これは在留資格変更許可申請とは性質が異なります。変更許可申請の場合は、許可を受けてはじめて新しい活動が認められるため、許可前に転職先で働くことはできません。

申請してからどのくらいで交付されますか。

出入国在留管理庁は標準処理期間を「当日(勤務先を変えた場合などは1か月〜3か月)」としています。転職に伴う申請は勤務先が変わる申請にあたるため、1か月から3か月を見込んでおく必要があります。

企業から「就労資格証明書を取ってほしい」と言われました。

まず、企業がなぜ必要と考えているのかを確認することをおすすめします。在留資格の該当性に確信が持てないという理由であれば、雇用契約書や職務内容の説明で足りる場合もあります。処理に1か月から3か月かかる手続きであるため、必要性を確認したうえで判断する方が、双方の負担が減ります。

永住者ですが、取得した方がよいですか。

永住者、日本人の配偶者等、永住者の配偶者等、定住者は就労内容に制限がないため、職務内容によって在留資格の該当性が問われる場面は生じにくいといえます。そのため、転職にあたって取得の必要性は高くないと考えられます。

在留資格変更許可申請とどちらを先に行いますか。

転職により活動の内容が変わり、在留資格の変更が必要となる場合は、変更許可申請を行うことになります。変更許可の審査で活動内容が判断されるため、別途の確認を要さないことが多いといえます。どちらが必要かの判断に迷う場合は、入管の窓口や、入管業務を扱う専門家に確認することをおすすめします。

まとめ

就労資格証明書は、取得が義務づけられた手続きではありません。許可書でもなく、提示しないことを理由に不利益な取扱いをしてはならないと法律に規定されています。判断に迷うときにだけ活用する制度と考えるのが実態に近いといえます。

一方で、転職に伴う申請は処理に1か月から3か月かかります。取得を入社日の条件にしてしまうと、転職活動そのものが滞ります。取得するかどうかを検討する前に、まず転職先の職務内容と、いまの在留資格の関係を整理することが出発点になります。

そのうえで判断に幅が残るなら、次回の在留期間更新を見据えて取得を検討する。この順序で考えると、必要な場面とそうでない場面が切り分けられます。

個別の判断は出入国在留管理庁が行います

在留資格の該当性や必要な手続きは、申請内容をもとに出入国在留管理庁が個別に審査して判断します。この記事の内容は一般的な整理であり、実際の許可・不許可を示すものではありません。手数料や標準処理期間は記事作成時点の情報です。判断に迷う場合は、入管の窓口や、入管業務を扱う専門家に確認することをおすすめします。

出典:出入国在留管理庁「就労資格証明書(入管法第19条の2)」出入国在留管理庁「就労資格証明書交付申請」

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