転職したら入管への届出は必要?14日以内の手続きと不要になるケース

転職したあと、入管への届出が必要かどうか迷う方は少なくありません。「14日以内」という期限は多くの記事で説明されていますが、いつから14日なのか、在留資格変更許可を受けた場合はどうなるのか、退職と入社で2回必要なのかといった実務的な疑問までは整理されていないことが多いものです。この記事では、出入国在留管理庁の公式Q&Aをもとに、転職時の届出を整理します。

この記事の要点

  • 届出の期限は届出事由の発生日から14日以内
  • 在留資格変更許可を受けた場合は、転職に係る届出は不要
  • 在留期間更新許可を受けていても、転職に係る届出は必要
  • 転職前に先回りして届出することはできない
  • 届出に雇用契約書などの資料は不要
  • 永住者・日本人の配偶者等などは所属機関に関する届出の対象外

転職したら届出が必要な人

まず、自分が届出の対象かどうかを確認します。所属機関に関する届出が必要なのは、所属する機関があることを前提とした在留資格で在留している方です。

届出が必要な在留資格

出入国在留管理庁は、届出の対象となる在留資格を2つのグループに分けて案内しています。転職の場面で関わることが多いのは、契約機関について届け出るグループです。

所属機関に関する届出の対象となる在留資格
グループ 在留資格 届け出る対象
A 教授、高度専門職1号ハ、高度専門職2号(ハ)、経営・管理、法律・会計業務、医療、教育、企業内転勤、技能実習、留学、研修 活動機関
B 高度専門職1号イ・ロ、高度専門職2号(イ・ロ)、研究、技術・人文知識・国際業務、介護、興行、技能、特定技能 契約機関

専門職・総合職として働く方の多くが該当する技術・人文知識・国際業務(技人国)はBグループです。契約の相手方である企業について届け出ます。

届出が不要な在留資格

一方、永住者、日本人の配偶者等、永住者の配偶者等、定住者は、所属機関に関する届出の対象ではありません。これらは身分または地位に基づく在留資格であり、特定の機関に所属することを前提としていないためです。

配偶者に関する届出は別にあります

日本人の配偶者等、永住者の配偶者等、家族滞在の在留資格をお持ちの方は、所属機関に関する届出の対象ではありませんが、配偶者と離婚または死別した場合には、その日から14日以内に配偶者に関する届出が必要です。転職とは別の手続きですが、混同されることがあります。

どんなときに届け出るか

転職に関係するのは、次の場合です。

届出が必要になる事由(契約機関の場合)

  • 契約が終了した場合(退職)
  • 新たな企業等と契約した場合(入社)
  • 契約が終了し、新たな企業等と契約した場合(転職)
  • 契約した企業等が消滅した場合や、名称・所在地が変更した場合

退職と入社が続けて起きる転職では、「契約が終了し、新たな企業等と契約した場合」の様式を使って1回で届け出ることができます。退職と入社で2回に分けて届け出る必要はありません。

届出が不要になる場合がある

ここは見落とされやすい論点です。転職しても届出が不要になるケースがあります。

在留資格変更許可を受けた場合は不要

出入国在留管理庁のQ&Aでは、次のように案内されています。

入管の公式Q&Aより

Q. 転職と同時に在留資格変更許可も受けました。届出は必要ですか。
A. 在留資格変更許可を受けている場合は、転職に係る届出は不要です。

変更許可の審査の過程で新しい所属機関の情報が確認されるため、あらためて届け出る必要がないという整理です。

この点が実務上重要なのは、高度専門職1号の方です。高度専門職1号は所属機関が法務大臣によって指定されるため、転職して所属機関が変わる場合は在留資格変更許可申請を行うことになります。この場合、変更許可を受けていれば転職に係る届出は不要です。

在留期間更新許可を受けていても届出は必要

紛らわしいのがこちらです。

入管の公式Q&Aより

Q. 転職と同時に在留期間更新許可も受けました。届出は必要ですか。
A. 在留期間更新許可を受けていても、転職に係る届出は必要です。

変更許可は届出が不要になり、更新許可は届出が必要です。どちらも入管での手続きであるため混同しやすい部分ですが、扱いが異なります。

転職時の入管手続きと届出の要否
状況 所属機関に関する届出
在留期限が残っており、在留資格の該当性にも問題がない 必要
転職と同時に在留期間更新許可を受けた 必要
転職と同時に在留資格変更許可を受けた 不要

「14日以内」はいつから数えるか

期限は、届出事由の発生日から14日以内です。入管は「会社を辞めた」「新しい会社に入社した」等の事由が発生した日から起算すると案内しています。

転職前に先回りして届け出ることはできない

ここが実務上つまずきやすい点です。入管のQ&Aには次のようにあります。

入管の公式Q&Aより

Q. 来月転職する予定ですが、先に届出を出すことができますか。
A. 未来日を届出事由発生日とする届出はできません。実際に転職等の事実が発生してから届出をお願いします。

手続きを前倒しで済ませておきたいと考える方は多いのですが、この届出は事後に行うものです。転職が決まった段階では届け出られません。

逆に言えば、退職日や入社日が確定するまで、この手続きについて動く必要はありません。転職活動中に気にすべきなのは、届出よりも在留資格の該当性の方です。転職先の職務内容がいまの在留資格の範囲に入るかどうかは、選考の段階で確認しておく必要があります。

職務内容と在留資格の関係については、外国人が転職するときの在留資格ガイド|種類ごとの考え方と必要な手続きで整理しています。

届出の方法と必要なもの

届出の方法は3つあります。

3つの届出方法

  • インターネット 電子届出システムを利用する。窓口に行く必要がない
  • 郵送 届出書と在留カードの写しを東京出入国在留管理局の届出受付担当あてに送付する
  • 窓口 地方出入国在留管理官署の窓口で提出する

雇用契約書などの資料は不要

意外に知られていないのがこの点です。入管は「届出に係る資料は必要ありません」と明示しています。郵送で提出する場合に在留カードの写しを同封する以外、雇用契約書や在職証明書といった書類を用意する必要はありません

この点は、就労資格証明書交付申請とは大きく異なります。両者を比べると、負担の差がはっきりします。

所属機関に関する届出と就労資格証明書交付申請の比較
所属機関に関する届出 就労資格証明書交付申請
性質 義務(14日以内) 任意
勤務先の資料 不要 必要(新たな勤務先や活動内容の詳細がわかる書類)
手数料 なし 許可されるとき2,000円(オンライン申請は1,600円)
期間 転職の場合、標準処理期間は1か月〜3か月
転職先の協力 不要 必要

届出は資料の準備も費用も不要で、転職先に依頼することもありません。一方、就労資格証明書は転職先に書類を用意してもらう必要があり、処理にも時間がかかります。詳しくは就労資格証明書は転職時に必要?取得すべき場面と処理期間を解説をご覧ください。

届出書に何を書くか

「新たな機関における活動の内容」の欄には、仕事の内容を記載します。入管は、システムエンジニアなどの職業名を記載しても差し支えないとしています。

また、技人国など契約機関を届け出るグループの方は、機関の名称欄に契約の相手方である本社・本店の名称を記載します。実際に勤務する事業所ではありません。

郵送の場合の宛先

郵送先は東京出入国在留管理局の届出受付担当です。受付窓口はないため、直接の持込みはできません。なお入管は、郵送で届け出た場合に受付の連絡はしていないとしており、配達状況の記録が残る方法での発送をすすめています。

判断に迷いやすいケース

入管のQ&Aから、届出の要否が分かれるケースを整理します。

届出の要否(契約機関を届け出るグループの場合)
ケース 届出 考え方
同じ会社の別の支店へ異動 不要 雇用契約の相手方である契約機関に変更がない
所属機関は同じで契約内容だけ変わった 不要 契約機関が変わった場合に届け出る
他の機関へ出向することになった 必要 出向先と労働契約関係が生じるため、新たな契約の締結を届け出る
派遣会社は同じで派遣先が変わった 不要 契約機関は派遣会社であるため
本業とは別の会社でも長期間働くことになった 必要 所属機関が2か所以上になる場合、新たな契約の締結を届け出る
本業とは別の会社で3日間だけ働いた 不要
所属している会社が他社と合併した 状況による 労働契約が承継される場合は名称・所在地の変更等の届出。承継されない場合は契約の終了と新たな契約の締結の届出

特に注意したいのが出向です。同じグループ内での異動という感覚を持ちやすい場面ですが、出向先と労働契約関係が生じるため届出が必要になります。また、移籍出向の場合は契約の終了についても届け出ることになります。

活動機関を届け出るグループでは扱いが異なります

教授、経営・管理、企業内転勤、留学などのAグループでは、届け出る対象が活動機関になります。そのため、たとえば派遣先が変わった場合、契約機関を届け出るBグループでは届出不要ですが、Aグループでは従前の派遣先からの離脱および新しい派遣先への移籍の届出が必要とされています。自分の在留資格がどちらのグループかを確認してください。

届出を忘れたときは

14日を過ぎてしまった場合の扱いです。

入管の公式Q&Aより

Q. 届出を忘れていました。14日を大きく過ぎてしまったので、もう届出はしなくてもよいですか。
A. 所属機関に関する届出をしていないことが判明した場合は、速やかに届け出ていただくようお願いします。

期限を過ぎても、届出をしなくてよくなるわけではありません。気づいた時点で速やかに届け出るのが入管の案内です。

罰則と在留手続への影響

入管は、所属機関に関する届出をしなかったり、虚偽の届出をした場合の罰則が規定されていること、また在留諸申請で不利になる場合があることを案内しています。

実務上、より意識しておきたいのは後者です。次回の在留期間更新や在留資格変更の審査で、届出の状況が確認されることがあります。転職直後に更新時期が重なる場合は、届出を済ませておくことが望ましいといえます。

転職と在留期間の更新が近い時期に重なる場合の考え方は、転職時の在留期間更新の注意点|申請時期と処理期間を解説で整理しています。

転職前に在留資格との関係を整理しておけば、入社後の届出まで迷わず進められます。

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よくある質問

退職と入社で、届出は2回必要ですか。

「契約が終了し、新たな企業等と契約した場合」の様式を使えば、1回で届け出ることができます。退職と入社の時期が離れている場合は、それぞれの事由の発生日から14日以内に届け出ることになります。

転職しましたが、在留期限はまだ残っています。何をすればよいですか。

所属機関に関する届出が必要です。入管は、転職後の活動が現に有する在留資格に該当する活動であれば、引き続き在留できるとしています。在留期限が残っている場合、期限まで待たずに届出だけ先に行うことになります。

入社日が決まっていません。退職だけ先にした場合も届出は必要ですか。

必要です。契約の終了は、それ自体が届出事由にあたります。退職日から14日以内に「契約が終了した場合」の届出を行い、その後に転職先が決まった時点で、入社日から14日以内に「新たな企業等と契約した場合」の届出を行うことになります。なお、退職から次の就職までの期間が長くなる場合は、在留資格の取消しに関する規定もあるため、早めに入管の窓口や入管業務を扱う専門家に確認しておくことをおすすめします。

永住者ですが、転職したら届出は必要ですか。

永住者、日本人の配偶者等、永住者の配偶者等、定住者は、所属機関に関する届出の対象ではありません。ただし、日本人の配偶者等や永住者の配偶者等の方が配偶者と離婚または死別した場合は、配偶者に関する届出が必要です。

届出をすれば、転職先での仕事を続けられますか。

届出は、所属機関が変わったことを入管に知らせる手続きです。転職後の活動が現在の在留資格に該当するかどうかは、届出とは別に判断されます。職務内容が在留資格の範囲を超える場合は、在留資格変更許可申請が必要になります。

届出をしたら、何か証明書が発行されますか。

届出は所属機関の変更を知らせる手続きであり、就労できることを証明する文書が交付されるものではありません。転職先での就労が現在の在留資格で認められるかをあらかじめ確認したい場合は、就労資格証明書交付申請という別の手続きがあります。

帰国することになりました。届出は必要ですか。

入管は、中長期在留者でなくなった場合は所属機関に関する届出は不要としています。

まとめ

転職時の届出は、事由の発生日から14日以内に行います。資料の添付は不要で、インターネットからも届け出られるため、手続き自体の負担は大きくありません。

押さえておきたいのは3点です。在留資格変更許可を受けた場合は届出が不要であること、在留期間更新許可を受けていても届出は必要であること、そして転職前に先回りして届け出ることはできないことです。

そのうえで、転職活動の段階で確認すべきなのは届出そのものではありません。転職先の職務内容が、いまの在留資格の範囲に入るかどうかです。ここが整理できていれば、届出は入社後に淡々と済ませられる手続きになります。

個別の判断は出入国在留管理庁が行います

届出の要否や必要な手続きは、個別の事情によって異なります。この記事の内容は出入国在留管理庁の公表資料に基づく一般的な整理であり、実際の取扱いを保証するものではありません。判断に迷う場合は、入管の窓口や外国人在留総合インフォメーションセンター、入管業務を扱う専門家に確認することをおすすめします。

出典:出入国在留管理庁「所属機関等に関する届出・所属機関による届出Q&A」出入国在留管理庁「所属(契約)機関に関する届出」

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